○南三陸町職員提案制度実施要綱
平成21年7月3日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の施策、事務事業等(以下「施策等」という。)に関し、職員の創意工夫による提案を求め、これを町の施策等に反映させることにより、職員の意識改革を促進し、職員の事務能率及び政策形成能力の向上並びに事務事業の改善を図り、もって町民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案は、次に掲げる事項に該当する具体的かつ建設的な案件を対象とする。
(1) 町民サービスの向上に関するもの
(2) 業務及び事務処理方式の改善に関するもの
(3) 経費の節減又は収入増加に関するもの
(4) 職員の健康、作業条件等執務環境の改善に関するもの
(5) 業務上の技術的改善並びに事故及び災害の防止、安全に関するもの
(6) その他事務の改善及び能率向上並びに行政効果の向上が期待されるもの
2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わないものとする。
(1) 既に公表された提案と同一の内容のものであると認められるもの
(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(4) 明らかに実現不可能と認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、提案内容としてふさわしくないもの
(提案者の資格)
第3条 職員は、個人若しくはグループ又は職場単位で提案を行うことができる。
(提案の時期)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
(提案の奨励)
第5条 所属長は、職員の提案活動を支援し適宜奨励に努めるものとする。
(提案の方法)
第6条 提案は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、添付資料がある場合はこれを添付し、企画課長に提出するものとする。
2 提案しようとする職員は、提案にあたって上司の許可を受けることを要しないものとする。
(審査委員会)
第8条 第2条の提案の要件に該当するかどうかを判定し、当該提案の採否の選定について審査するため、南三陸町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、副町長を委員長とし、総務課長、企画課長、商工観光課長及び支所長を委員とし、組織する。
3 委員長は、提案の審査にあたり、必要があると認めるときは、関係者の意見又は出席を求めることができる。
4 委員長は、必要に応じ審査委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 審査委員会は保留する提案について、具体的な条件の整備等により実効があると認めたものについては、当該提案をした者に適切な助言を与え、その完成に努めさせるとともに、再度提案があった場合には、委員会で再審査を行うものとする。
(提案の採否)
第10条 町長は、提案の採否を決定し、職員提案審査結果通知書(様式第4号)により提案者に通知するものとする。
(褒賞)
第11条 町長は、提案を採用したときは、提案者を褒賞するとともに、人事台帳に業務成績として登載し、人事考課の参考とするものとする。
2 不採用の提案であっても研究努力のあとが著しいと認められる者に対しては、前項に準じ褒賞するものとする。
3 共同提案については、当該提案をしたものに対し、1つの提案とみなして前項に基づき褒賞するものとする。
(公表)
第12条 採用された提案については、提案者及び提案の内容について、職員に公表するものとする。ただし、提案者が希望したときは、提案の内容のみを公表するものとする。
(提案の実施)
第13条 町長は、採用提案について、その事務を分掌する所属長に対し、必要な措置を求めるものとする。
2 前項の規定により、必要な措置を求められた所属長は、実施計画案を1月以内に町長に報告するものとする。
(研修等)
第14条 町長は、さらに研究されることが適当であると認めた提案については、先進地の観察等研修の機会等を設けるものとする。
(権利の帰属)
第15条 この規程による提案のすべての権利は、町に帰属するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、提案制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月6日から施行する。
附則(平成23年告示第113号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第146号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第14号)
この告示は、平成30年2月19日から施行する。