○南三陸町水道料金等預金口座振替による収納事務取扱要領

平成20年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要領は、水道料金等の口座振替納付を行うことにより、納付手続を合理化し、住民の利便と収納事務の迅速化に資することを目的とする。

(口座振替納付の対象となる料金)

第2条 口座振替納付の対象となる料金は、水道料金とする。ただし、水道事業が徴収委任を受けている公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料がある場合には、水道料金に併せて口座振替を行う。

(取扱金融機関)

第3条 水道料金等の口座振替納付ができる金融機関は、南三陸町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替納付を行うことができる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納入義務者とする。

(指定預金口座)

第5条 指定預金口座は、納入義務者の指定した一口座とする。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納入義務者は、水道料金等預金口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び水道料金等預金口座振替申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 依頼書及び申込書を受理した取扱金融機関は、記載事項を確認し、申込書に確認印を押印の上、町へ送付しなければならない。

(口座振替請求)

第7条 口座振替請求は、口座振替送付票を添え取扱金融機関に振替指定日の5営業日前日までに行うものとする。ただし、データ伝送による口座振替請求については、別に定める協定による。

(振替指定日)

第8条 振替日は、毎月20日とする。ただし、振替指定日が休日の場合は翌営業日とする。

(振替納付手続)

第9条 収納取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定預金口座から口座振替請求の金額を払出し、出納取扱金融機関を通じて町に納付しなければならない。

2 前項の納付を行った取扱金融機関は、文書でその旨を、町に報告しなければならない。

(振替不能分の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、預金不足等の事由により振替不能となった場合は、文書でその事由を、町に報告しなければならない。

(口座振替の解約等の手続)

第11条 納入義務者は、口座振替による納付の解約又は変更しようとするときは、依頼書及び申込書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 依頼書及び申込書を受理した取扱金融機関は、記載事項を確認し、申込書に確認印を押印の上、町に送付しなければならない。

(口座振替手数料の支払)

第12条 町は、手数料を4月から9月までを前期とし、10月から翌年3月までを後期として取扱金融機関の請求により、10月及び4月の各末日までに支払うものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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南三陸町水道料金等預金口座振替による収納事務取扱要領

平成20年10月1日 告示第73号

(平成20年10月1日施行)