○南三陸町国民健康保険税滞納者措置審査委員会の運営に関する規程

平成21年3月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成17年南三陸町告示第32号)第13条第3項の規定に基づき、南三陸町国民健康保険税滞納者措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査委員会の議事は、別に定める南三陸町国民健康保険税滞納者に係る措置基準を基本として審査するものとする。

(開催日)

第3条 審査委員会の会議は、原則として9月に開催するものとし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

(庶務)

第4条 審査委員会の庶務は、町民税務課において所掌する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成21年3月12日から施行する。

南三陸町国民健康保険税滞納者措置審査委員会の運営に関する規程

平成21年3月12日 訓令第2号

(平成21年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月12日 訓令第2号