○南三陸町知的障害者相談員設置事業実施要綱
平成21年3月23日
告示第16号
(目的)
第1条 知的障害者相談員設置事業は、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が知的に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、知的障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、知的に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(業務の委託)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者であって、原則として知的障害者のうちから適当と認められる者に対して、次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知的障害者地域活動の推進を図ること。
(2) 知的に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 知的に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 知的に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。
(業務委託の期間)
第4条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、再委託することができる。
2 補欠の相談員の期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障がある場合
(2) 業務を怠った場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合
(遵守事項)
第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 県が設置する福祉事務所、町関係機関等との連携を密にすること。
(2) 業務上知り得た秘密を守ること。
(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略