○南三陸町教育委員会生涯学習活動移動支援事業実施要綱

平成20年12月24日

教育委員会告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、生涯学習活動移動支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生涯学習活動」とは、組織的に行われる社会教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)及び学校教育の一環として行われる部活動をいう。

(支援事業の実施)

第3条 南三陸町教育委員会は、生涯学習活動の普及振興を図るため、支援事業を実施する。

(支援事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、生涯学習活動における移動の手段としての車両の提供(支援事業の用に供する町所有車両1台の提供に限る。)及びその運行とする。

2 前項の提供及び運行は、1回につき1日を限度とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 道路通行料、駐車料金又はこれらに類する経費は、公費負担しない。

(支援事業を利用することができる場合)

第5条 支援事業は、町内に存する団体(以下「団体」という。)が、10人以上で生涯学習活動を行う場合に限り、利用することができる。

(利用の申請)

第6条 支援事業を利用しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、生涯学習活動移動支援事業利用申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日前3箇月から10日までの間に行わなければならない。

(利用の決定等)

第7条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請について審査を行い、利用の可否について決定し、生涯学習活動移動支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 教育長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、申請団体に対し、関係資料の提出等を求めることができる。

3 教育長は、第1項の決定に当たっては、支援事業の用に供しようとする車両の町の機関における使用の有無等について考慮しなければならない。

(利用の中止等)

第8条 支援事業の利用の決定を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、当該利用に係る生涯学習活動の中止など、支援事業の利用を中止することとなったとき、及び第6条第1項の申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(利用の条件等)

第9条 利用団体は、支援事業の利用に当たっては、教育長が指示する事項に従わなければならない。

2 教育長は、利用団体が前項の指示に従わないときは、支援事業の利用を停止又は中止させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年教委告示第8号)

この告示は、平成28年4月20日から施行する。

(平成28年教委告示第18号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南三陸町教育委員会生涯学習活動移動支援事業実施要綱

平成20年12月24日 教育委員会告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 教育委員会告示第18号
平成28年4月20日 教育委員会告示第8号
平成28年11月30日 教育委員会告示第18号
平成30年3月30日 教育委員会告示第9号