○南三陸町立学校施設使用条例施行規則
平成21年3月30日
教育委員会規則第5号
南三陸町立学校施設使用条例施行規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町立学校施設使用条例(平成17年南三陸町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校開放)
第2条 南三陸町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教育上又は管理上支障がないと認められる場合に限り、条例に基づき、学校施設を町民その他の使用に供すること(以下「学校開放」という。)ができる。
(学校開放対象事業)
第3条 学校開放の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 社会体育又は社会教育団体が行うスポーツ及びレクリエーション事業
(2) その他教育長が必要と認める事業
(管理)
第4条 学校開放に関する学校施設(以下「施設」という。)の管理は、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開放日)
第5条 学校開放の日(以下「開放日」という。)は、1月4日から12月28日までとする。
2 教育長は、必要と認めるときは、学校長と協議の上、開放日を変更することができる。
(使用時間)
第6条 施設の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(登録)
第7条 施設を使用しようとする団体は、学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)により教育委員会に登録しなければならない。
3 第1項の規定による申請をした団体(以下「登録団体」という。)は、その申請に係る事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。
(使用の取消し)
第9条 登録団体は、前条第2項の許可を受けた使用を取り消す場合は、速やかに、教育長に届け出るものとする。
(使用料の返還)
第10条 条例第4条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用団体が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 10割
(2) 使用団体が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出たとき 10割
(3) 使用開始前6日から前日の正午までに使用の取消しを申し出たとき 5割
(使用者の責任)
第12条 施設を使用する登録団体の責任者(以下「使用責任者」という。)は、施設の使用に当たっての一切の責任を負うものとする。
2 使用責任者は、教育委員会の指示、助言を受け、学校施設の使用に伴う使用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。
(使用者の遵守事項)
第13条 学校施設を使用する登録団体は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用許可を他の団体に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 許可された使用時間を厳守すること。
(4) 許可された施設以外の施設の使用又は立入りをしないこと。
(5) 施設内の清掃及び整理整とんに努め、使用後は原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示すること。
(損傷等の届出)
第14条 施設を使用する登録団体は、使用する学校施設の施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項の損傷又は亡失が登録団体の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害賠償させなければならない。
(賠償責任)
第15条 教育委員会は、学校開放において生じた事故が、施設管理の原因によるもののほかは、その責任を負わない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設 | 開放する日 | 開放時間 |
校庭 | 平日 | 午前5時~午前7時30分 午後5時~午後9時30分 |
土曜日・休日 | 午前5時~午後7時 | |
体育館・柔剣道場 | 平日 | 午後5時~午後9時30分 |
土曜日・休日 | 午前9時~午後9時30分 |