○南三陸町立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年11月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、南三陸町立の小学校又は中学校に常時勤務する者をいう。

(衛生推進者)

第3条 法第12条の2の規定に基づき、学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が任命する。

3 衛生推進者は、次に掲げる業務を担当する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止する措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(校長の責務)

第4条 校長は、衛生推進者を監督し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、衛生推進者による教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(健康管理医)

第6条 教育委員会に、健康管理医を置く。

2 健康管理医は、教育委員会が委嘱する。

3 健康管理医は、次に掲げる職務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)を行う。

(1) 面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施その他教職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生に係る指導及び教育その他教職員の健康の保持増進に関すること。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

南三陸町立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年11月1日 教育委員会訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第2号