○南三陸町初任給調整手当の支給に関する規則

平成21年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職)

第2条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職は医療職給料表(一)の適用を受けるすべての職とし、同項第2号の規則で定める職は医療職給料表(二)の適用を受ける職員で医学又は歯学に関する特殊な専門的知識を必要とすると町長が認めるものとする。

(職員の範囲)

第3条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から40年を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等を卒業した者にあっては町長の定めるこれに準ずる期間)内に行われたものとする。

(支給期間)

第4条 初任給調整手当の支給期間は、40年とする。

(支給額)

第5条 初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じて別表に掲げる額とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

(支給方法)

第6条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(支給額に関する特例)

2 第5条の規定にかかわらず、当分の間、支給する初任給調整手当の額は、期間の区分にかかわらず、次のとおりとする。

支給額

医師

180,000円

歯科医師

110,000円

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

期間の区分

支給額

1年未満

415,600円

1年以上2年未満

415,600円

2年以上3年未満

415,600円

3年以上4年未満

415,600円

4年以上5年未満

415,600円

5年以上6年未満

415,600円

6年以上7年未満

415,600円

7年以上8年未満

415,600円

8年以上9年未満

415,600円

9年以上10年未満

415,600円

10年以上11年未満

415,600円

11年以上12年未満

415,600円

12年以上13年未満

415,600円

13年以上14年未満

415,600円

14年以上15年未満

415,600円

15年以上16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

35年以上36年未満

31,100円

36年以上37年未満

15,500円

37年以上38年未満

7,700円

38年以上39年未満

3,800円

39年以上40年未満

1,900円

南三陸町初任給調整手当の支給に関する規則

平成21年3月30日 規則第8号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年3月30日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年12月22日 規則第33号