○南三陸町職員の研修に関する規程
平成20年4月28日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定に基づき、職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 地方公務員法第39条第3項に規定する基本方針は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上並びに職務を適正かつ効率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることとする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修
(2) 職場外研修
ア 階層別研修
イ 専門研修
ウ 派遣研修
(3) 自己啓発研修
(職場研修)
第4条 職場研修は、職員の所属する課等の長(以下「所属長」という。)が職場において職員に対し、次に掲げる事項について指導及び助言を行うものをいう。
(1) 職務遂行に当たり、必要な専門的知識、技能等の習得に関すること。
(2) 接遇、執務態度及び社会性の向上に関すること。
2 総務課長は、職場研修の効果を高めるために必要な援助を行うものとする。
(職場外研修)
第5条 職場外研修は、総務課長が主管し、次のとおり行うものとする。
(1) 階層別研修 宮城県市町村職員研修所において行う研修で、ある一定年齢等の要件により、それぞれの階層において必要とする専門的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めるために行うもの
(2) 専門研修 宮城県市町村職員研修所等において行う研修で、職務上必要な専門的知識及び技術又は特定の科目を修得させるために行うもの
(3) 派遣研修 職員の職務上必要な知識及び技術を習得させるため、職員を国、他の地方公共団体又は研究機関等に派遣して行うもの
(自己啓発研修)
第6条 自己啓発研修は、次に掲げるものをいう。
(1) 目的 次に掲げる職員への育成を目指すものとする。
ア 全体の奉仕者であることを自覚し、常に問題意識や改革への意欲を持ち、広い視野で解決策や政策を提案することができる職員
イ コスト意識など経営感覚を持ち、目的意識、目標を持ち、日々創意工夫し、着実に実行できる職員
ウ 常に自己研鑽に努め、社会情勢の変化や住民の真のニーズを敏感に感じとることができる職員
エ 高い倫理観、責任感、情熱、地域への愛情を持ち、また、住民の立場に立った政策を検証することができる職員
(2) 内容 次に掲げる内容(テーマ)とする。
ア 行政についての理解を深め、職員の資質向上が図られるもの
イ 職務遂行能力の向上が図られるもの
ウ 町政事務の能率改善に関するもの
エ 将来の行政課題及び行政ニーズを予測した新規施策並びに町活性化及び職場活性化に寄与するもの
オ その他町政推進に寄与するもの
2 自己啓発研修は、個人又はグループにより行うものとする。
3 自己啓発研修の対象者は全職員とし、期間は原則として単年度とする。
4 自己啓発研修を希望する職員は、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ総務課長に提出しなければならない。
(1) 研修のテーマ
(2) 研修の目的
(3) 研修の日程
(4) 研修参加者(グループの場合)
(5) その他必要な事項
5 総務課長は、前項の規定により提出された申請書の内容を審査し、研修の目的が適当でないものを除き、できるだけ認め、南三陸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南三陸町条例第31号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を行うものとする。
6 研修を認められた個人又はグループは研修の成果を報告書等により研修期間終了後、速やかに総務課長に提出するものとする。
(所属長等の責務)
第7条 所属長は、所属職員に研修の機会を与えるよう努めなければならない。
2 所属長は、職員が研修を受講する期間、執務に支障のないよう所属内において調整しなければならない。
3 総務課長は、自己啓発研修をする職員から専門的な知識を持った講師の紹介依頼又は宮城県市町村職員研修所等の研修機関における認定講師の紹介依頼があった場合は、これをあっせんするものとする。
4 総務課長は、自己啓発研修を実施した職員から提出された報告書等を必要に応じて関係する課等に配布するなどの方法により、成果の共有を図るものとする。
(研修生の服務規律)
第8条 研修生は、当該研修機関の定める研修規律を守り、研修に専念しなければならない。
2 自己啓発研修を行う研修生は、日常業務に及ぼす影響に常に配慮しながらも研修成果を求めるものとする。
(職員研修の効果測定)
第9条 総務課長は、職員研修の効果を測定するため必要と認めるときは、試験その他の方法により調査することができる。
(人事記録の記載)
第10条 職員研修を修了した職員について、必要と認めるときは、その者の人事記録にその旨を記載するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。