○南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例施行規則

平成19年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例(平成19年南三陸町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 南さんりく斎苑(以下「斎苑」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(開場時間)

第3条 斎苑の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 斎苑の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により町長に申請書を提出しなければならない。

(1) 死体等を火葬する場合 南さんりく斎苑(火葬炉)利用許可申請書(様式第1号)

(2) 動物を火葬する場合 南さんりく斎苑(動物炉等)利用許可申請書(様式第2号)

(利用許可)

第5条 町長は、斎苑の利用を許可したときは、南さんりく斎苑(火葬炉)利用許可書(様式第3号)又は南さんりく斎苑(動物炉等)利用許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第5条第2項ただし書の規定に基づき使用料の返還を受けようとする者は、南さんりく斎苑使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、返還の可否を決定し、南さんりく斎苑使用料返還可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第6条の規定に基づき使用料の免除を受けようとする者は、斎苑の利用許可の申請の際に南さんりく斎苑使用料免除申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、免除の可否を決定し、南さんりく斎苑使用料免除可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第8条 条例第8条第1項の規定に基づき斎苑の管理を指定管理者に行わせる場合は、次表左欄に掲げるこの規則の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第2条ただし書

町長

指定管理者

第3条ただし書

町長

指定管理者

第4条

町長

指定管理者

第5条

町長

指定管理者

第6条第1項

使用料

利用料金

南さんりく斎苑使用料返還申請書

南さんりく斎苑利用料金返還申請書

町長

指定管理者

第6条第2項

町長

指定管理者

南さんりく斎苑使用料返還可否決定通知書

南さんりく斎苑利用料金返還可否決定通知書

第7条第1項

使用料

利用料金

南さんりく斎苑使用料免除申請書

南さんりく斎苑利用料金免除申請書

町長

指定管理者

第7条第2項

町長

指定管理者

南さんりく斎苑使用料免除可否決定通知書

南さんりく斎苑利用料金免除可否決定通知書

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(南三陸町火葬場管理運営規則の廃止)

2 南三陸町火葬場管理運営規則(平成17年南三陸町規則第88号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例施行規則

平成19年10月1日 規則第40号

(令和3年7月1日施行)