○南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例施行規則
平成19年10月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町南さんりく斎苑設置及び管理条例(平成19年南三陸町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 南さんりく斎苑(以下「斎苑」という。)の休業日は、1月1日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(開場時間)
第3条 斎苑の開場時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用許可の申請等)
第4条 斎苑の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により町長に申請書を提出しなければならない。
(1) 死体等を火葬する場合 南さんりく斎苑(火葬炉)利用許可申請書(様式第1号)
(2) 動物を火葬する場合 南さんりく斎苑(動物炉等)利用許可申請書(様式第2号)
(使用料の返還)
第6条 条例第5条第2項ただし書の規定に基づき使用料の返還を受けようとする者は、南さんりく斎苑使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
(南三陸町火葬場管理運営規則の廃止)
2 南三陸町火葬場管理運営規則(平成17年南三陸町規則第88号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。