○南三陸町介護保険軽度者福祉用具貸与費の例外給付事務取扱要領

平成20年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要領は、介護保険の軽度者福祉用具貸与に係る町長の確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 軽度者 介護保険の被保険者のうち、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号又は第2条第1項第1号若しくは第2号に規定する認定を受けた者であって、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第4項に規定する福祉用具貸与に係る居宅サービス費又は法第53条第2項に規定する介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービスの支給を受けることができない者をいう。

(2) 福祉用具 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者から貸与を受ける福祉用具のうち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器及び移動用リフトをいう。

(申請)

第3条 福祉用具の貸与を受けようとする者は、軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認申請書(別記様式)に必要書類を添付し、町長へ申請するものとする。

(対象者及び確認)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見により判断されていること、及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面に基づき確認するものとする。

(1) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日又は時間帯によって頻繁に厚生労働大臣が定める者(厚生労働大臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号)第19号イに定める者をいう。以下同じ。)に該当する者

(2) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに厚生労働大臣が定める者に該当するに至ることが確実に見込まれる者

(3) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者に該当すると判断できる者

(確認通知)

第5条 町長は、前条の規定に基づき確認し、内容が適正と認められる場合には、軽度者に係る福祉用具貸与利用確認書を交付するものとし、その有効期間は、軽度者の認定有効期間とする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

南三陸町介護保険軽度者福祉用具貸与費の例外給付事務取扱要領

平成20年4月1日 告示第36号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成20年4月1日 告示第36号