○南三陸町要介護認定等に係る情報の提供等事務取扱要綱

平成20年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき町が行う要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された資料を介護サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画等」という。)を作成する者及び要介護認定等の申請を行った被保険者(以下「被保険者」という。)に提供することに関し必要な事項を定めることにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた良質な介護サービス計画等の作成及び確定申告等の際の利便性の向上並びに個人情報の適正な管理の徹底を図ることを目的とする。

(介護サービス計画の作成のための提供)

第2条 町長は、介護サービス計画等の作成を目的とした資料の請求に対し、次に掲げる資料を提供するものとする。ただし、当該資料を提供することについて、第1号に掲げる資料については被保険者、第2号に掲げる資料については被保険者及び当該資料を作成した主治医(以下単に「主治医」という。)及び第3号に掲げる資料については被保険者の同意がある場合に限る。

(1) 認定調査結果(介護認定審査会資料のうち、認定調査に係る概況調査、基本調査及び特記事項をいう。)

(2) 主治医意見書

(3) 認定結果及び介護認定審査会からの意見

2 前項の資料の請求は、次に掲げる者に限り行うことができる。

(1) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結した居宅介護支援事業者

(2) 被保険者と介護予防支援の提供に係る契約を締結した地域包括支援センター

(3) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結した介護保険施設

(4) 被保険者と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る契約を締結した事業者

(5) 被保険者と特定施設入居者生活介護、地域密着型特定入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に係る契約を締結した事業者

(6) 主治医

3 第1項による資料の提供は、当該資料に係る被保険者に対する要介護認定等結果の通知後でなければならない。

第3条 前条の規定による資料の提供を受けようとする者(以下この条において「申出者」という。)は、要介護認定等情報提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申出者が主治医である場合は、当該主治医が作成した主治医意見書にその旨を記載することにより申出書の提出に替えることができる。

2 前条第2項第1号から第5号までに規定する者による申出の場合は、被保険者との間に契約を締結していることを証明できる書類を提出又は提示しなければならない。ただし、申出者が、被保険者から届出のあった居宅サービス計画届出又は介護予防サービス計画届出に記載された事業者と同一である場合は、被保険者との間に契約を締結していることを証明できる書類の提出又は提示を省略することができる。

(資料の提供を受けた者の遵守事項)

第4条 第2条第1項の規定により資料の提供を受けた者(以下単に「提供を受けた者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。第2条第2項第1号から第5号までに掲げる契約が終了し、若しくは解除された後又は被保険者が指定介護老人福祉施設に入所し、若しくは死亡した場合においても同様とする。

(1) 提供を受けた資料に記載された情報を、介護サービス計画等の作成以外の目的に利用しないこと。

(2) 提供を受けた資料に記載された情報を、当該情報の本人である被保険者の同意を得ることなく他の者へ提供等しないこと。

(3) 提供を受けた資料及びその資料に記載された情報について、漏えい、改ざん等の防止その他の個人情報の適正な管理に必要な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める事項を遵守すること。

2 町長は、提供を受けた者が前項の規定に違反したと認めた場合は、提供した資料を返還させるとともに、以後、この要綱に基づく資料の提供を行わないものとする。

(おむつ代の医療費控除のための主治医意見書記載内容の提供)

第5条 町長は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成30年9月14日付け医政総発0914第1号、障企発0914第1号及び老総発0914第1号による厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、次に掲げる者からおむつ代に係る医療費控除を受けようとすることを目的として資料の提供を求められたときは、被保険者に係る主治医意見書の内容を確認し、その内容に基づく書類を交付するものとする。ただし、主治医の同意があり、かつ、おむつ代にかかる医療費控除を受けることが2年目以降である場合に限る。

(1) 被保険者

(2) 被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族(被保険者の同意がある場合に限る。)

第6条 前条の規定による資料の提供を受けようとする者(以下次条において「申出者」という。)は、介護保険主治医意見書記載内容確認申出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の介護保険主治医意見書記載内容確認申出書には、前条各号に掲げる者であることを証明できる書類を添付しなければならない。

第7条 町長は、前条の規定による介護保険主治医意見書記載内容確認申出書の提出があった場合は、主治医意見書に記載の内容を確認し、その内容に基づき、おむつ代の医療費控除の証明に必要な事項についての主治医意見書記載内容確認通知書(様式第3号又は様式第4号)を申出者に対し交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(南三陸町介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱の廃止)

2 南三陸町介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱(平成17年南三陸町告示第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の南三陸町介護保険要介護認定等に係る情報の開示等を定める要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第67号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成30年告示第94号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和5年告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南三陸町要介護認定等に係る情報の提供等事務取扱要綱

平成20年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)