○南三陸町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年9月29日

告示第88号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等が手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者等と健聴者の意思疎通を円滑にするとともに、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者のうち、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(2) 手話通訳者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、手話の技術を習得している手話通訳者で、宮城県の登録を受けているもの又はこれらのものと同等程度の能力を有すると町長が認めるものをいう。

(3) 要約筆記者 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、要約筆記の技術を習得している要約筆記者で、宮城県の登録を受けているもの又はこれらの者と同等程度の能力を有すると町長が認めるものをいう。

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、町内に住所を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合又は身体障害者団体等が行う公的行事には、手話通訳者等を派遣することができる。

(派遣の事由)

第5条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次に掲げる行為を使用とする場合において、町長が必要と認めるときに行うものとする。

(1) 各種届出、相談、行事参加等のため、官公庁、学校等の公的機関に行く場合

(2) 受診等のため、医療機関に行く場合

(3) その他社会生活上必要不可欠な用務で、町長が特に必要と認めた場合

2 次に掲げる行為については、原則として手話通訳者等の派遣を認めないものとする。

(1) 営利を目的として行われる行為

(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関する行為

(派遣の区域)

第6条 手話通訳者等の派遣の区域は、原則として南三陸町内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請及び決定)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者(以下「申請者」という。)は、南三陸町コミュニケーション支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、手話通訳者等の派遣を決定した場合は、手話通訳者等派遣決定通知書(様式第3号)により手話通訳者等に通知するものとする。

(派遣費用)

第8条 申請者との待ち合わせ場所までの手話通訳者等に係る派遣費用は、無料とする。ただし、外出に要する交通費等については、全額申請者の負担とする。

(秘密の保持)

第9条 手話通訳者等は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

様式 略

南三陸町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年9月29日 告示第88号

(平成19年10月1日施行)