○南三陸町製造その他の請負等に係る指名競争入札執行要領

平成19年12月28日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要領は、町が発注する製造その他の請負契約等に係る指名競争入札を公正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(入札の準備)

第2条 指名競争入札を行うための入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、入札の執行が適正に行われるよう、入札場所の選定及び配置に十分配慮するものとする。

(入札の執行)

第3条 入札は、次により執行するものとする。

(1) 正当な理由がなく所定の時刻までに入札会場に入らなかった者は、失格とする。

(2) 入札執行者は、あらかじめ定めた時刻になったときは、入札の開始を告げ、当該入札の件名及び入札参加者名を読み上げて、必要な確認を行うものとする。

(3) 入札参加者の入札執行途中での退場は、認めないものとする。

(4) 入札は、入札書(様式第1号)に必要事項を記載させ、記名押印の上、封書により入札箱に投入させるものとする。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の8第3項の規定による再度入札(以下「再度入札」という。)は、2回に限りこれを行うことができる。

(6) 再度入札において落札者が決定しなかった場合は、最低価格の入札者と協議して随意契約により契約を締結することができる。ただし、再度入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することはできない。

(7) 入札執行者は、入札執行の結果に基づき落札者を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書に押印させるものとする。

(代理人による入札)

第4条 入札は、代理人をして行わせることができるものとする。この場合において、入札執行者は、入札前に委任状(様式第2号)を提出させ、代理人であることを確認しなければならない。

(入札の辞退)

第5条 入札執行者は、指名を受けた者から入札を辞退する旨の申出があった場合は、次に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を提出させるものとする。

(2) 入札執行中にあっては、その旨を明記した入札書を直接提出させるものとする。

(入札書の書替等の禁止)

第6条 入札執行者は、入札参加者が投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならないものとする。

(入札の延期等)

第7条 入札執行者は、天災、地変その他やむを得ない事情が生じたときは入札を延期し、若しくは中止し、若しくは落札を取り消し、又は入札が適正に行われないおそれがあると認めるときは入札を延期し、若しくは中止することができるものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までになされた製造その他についての請負契約及び物品の調達契約その他に係る指名競争入札実施に係る手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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南三陸町製造その他の請負等に係る指名競争入札執行要領

平成19年12月28日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)