○南三陸町町税条例施行規則

平成19年12月28日

規則第50号

南三陸町町税条例施行規則(平成17年南三陸町規則第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第4条の2)

第2節 賦課徴収(第5条―第27条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第28条―第30条)

第2節 固定資産税(第31条―第45条の2)

第3節 軽自動車税(第46条―第48条の3)

第4節 鉱産税(第49条・第49条の2)

第5節 特別土地保有税(第50条―第50条の2)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第51条―第54条)

第4章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、町税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町民税務課に勤務する町職員

(2) 総合支所に所属する町職員のうち、専ら町税の賦課徴収に関する職務を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する町職員

2 町長は、徴税吏員に対して、その身分を証明する徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

(町税犯則事件調査職員の指定)

第3条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定により、町長がその職務を定めて税務署の収税官吏の職務を行う者として指定する職員(以下「町税犯則事件調査職員」という。)は、第2条第1項に掲げる徴税吏員のうちから町長が別に指定する。

2 前項で指定する職員には、その身分を証明する町税犯則事件調査職員証(様式第2号)を交付する。

(固定資産評価員)

第4条 町長は、法第404条第2項の規定により選任された固定資産評価員には、その身分を証明する固定資産評価員証(様式第3号)を交付する。

(固定資産評価補助員)

第4条の2 法第405条の固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)は、次に掲げる職員を兼任させる。ただし、補助員としての給与その他の給付は支給しない。

(1) 町民税務課に勤務する町職員

(2) 総合支所に所属する町職員のうち、専ら固定資産の評価に関する職務を行う者

2 前項の補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査に係る職務を行う。

3 町長は、補助員には、その身分を証明する固定資産評価補助員証(様式第4号)を交付する。

第2節 賦課徴収

(領収書の交付)

第5条 第2条に規定する徴税吏員で南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第4条第2項に規定する出納員及び現金取扱員は、納税者若しくは特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したとき、又は公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、若しくはその他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは、領収書(様式第5号)を交付しなければならない。

(相続人代表者の届出書)

第6条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、相続人代表者指定届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の規定は、令第2条第6項後段の規定による変更の届出について準用する。

(第2次納税義務者に対する通知書等)

第7条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する告知は、納付又は納入通知書(様式第7号の1)により行わなければならない。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の督促は、納付又は納入催告書(様式第7号の2)により行うものとする。

(繰上徴収の告知書)

第8条 法第13条の2第3項前段の規定による告知又は同項後段の規定による告知は、納期限変更告知書(様式第8号)により行わなければならない。

2 前項の規定は、令第6条の8第4項において準用する令第6条の2の3ただし書に規定する告知について準用する。

(担保権付財産が譲渡された場合の徴収の通知書等)

第9条 法第14条の16第4項の規定による通知は、担保権付財産の譲渡に係る町税徴収通知書(様式第9号の1)により行わなければならない。

2 町長は、法第14条の16第5項の規定により交付要求をしようとするときは、交付要求書(様式第9号の2)により行うものとする。

(担保の目的でされた仮登記又は仮登録財産の差押通知書)

第9条の2 法第14条の17第3項の規定による通知書の様式は、担保の目的でされた仮登記・録財産差押通知書(様式第9号の3)とする。

(譲渡担保権者への告知書)

第10条 法第14条の18第2項前段の規定による告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(様式第10号)により行わなければならない。

2 前項の規定は、法第14条の18第2項後段の規定による通知について準用する。

(徴収猶予の申請等)

第11条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第11号の1)にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第11号の2)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項に対する処分を決定したときは、遅滞なく、徴収猶予処分通知書(様式第11号の3)によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(担保の提出命令書等)

第11条の2 法第15条の規定による町税の徴税猶予を受けようとする者又は法第15条の5の規定による換価の猶予を受けようとする者から法第16条第1項の規定による担保を徴する場合は、担保提供命令書(様式第11号の4)によって期間及び金額を指定してこれを行わなければならない。

2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書(様式第11号の5)、抵当権設定登記(登録)承諾書(様式第11号の6)及び印鑑登録証明書等を添えてこれを提供しなければならない。

(徴収猶予の取消通知書)

第12条 町長は、前条の規定により徴収猶予をしたものについて、法第15条の3第1項の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書(様式第12号)によって、その旨を対象となる納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(換価の猶予通知等)

第13条 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたときは、換価の猶予通知書(様式第13号の1)によって、その旨を対象となる滞納者に対し通知するものとする。

2 町長は、法第15条の5第3項の規定による換価の猶予期間の延長処分を決定したときは、換価の猶予期間延長処分通知書(様式第13号の2)によって、その旨を対象となる滞納者に通知するものとする。

3 町長は、法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をした者について、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予を取り消したときは、換価の猶予取消通知書(様式第13号の3)によって、その旨を対象となる滞納者に通知するものとする。

(滞納処分停止の通知書等)

第14条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書(様式第14号の1)によって、その旨を対象となる滞納者に通知しなければならない。

2 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止した者について、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止を取り消したときは、滞納処分停止取消通知書(様式第14号の2)によって、その旨を対象となる滞納者に通知しなければならない。

(差押財産の解除の申請等)

第15条 法第15条の2第2項の規定による差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書(様式第15号の1)を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書(様式第15号の2)を町長に提出しなければならない。

(担保の解除通知)

第16条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書(様式第16号)によって、その旨を対象となる担保提供者に通知するものとする。

(有価証券の種類)

第17条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので券面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(保全差押金額の通知書)

第17条の2 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入の義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額決定通知書(様式第17号)により行わなければならない。

(町税の減免)

第18条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項及び第139条の2第1項に規定する町税の減免について、町長が必要と認める納税義務者の範囲とその者について減免する割合等の基準は、別表第1から別表第4までに定めるとおりとする。

(町税の減免申請書等)

第18条の2 条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項又は第139条の2第2項の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書(様式第18号の1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する処分を決定したときは、町税減免処分通知書(様式第18号の2)によって、その旨を対象となる申請者に通知するものとする。

(町税の減免の事由が消滅した旨の申告書)

第18条の3 条例第51条第3項第71条第3項第89条第3項第90条第4項及び第139条の2第3項に規定する町税の減免の事由が消滅した旨の申告は、町税減免事由消滅申告書(様式第18号の3)により行わなければならない。

(延滞金の減免)

第19条 延滞金については、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める額を減免する。

(1) 法第15条の規定による徴収の猶予又は法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をした場合において、納税者又は特別徴収義務者が法第15条の9第2項各号のいずれかに該当すると認めるとき。 同項に規定する延滞金につき、同項に規定する猶予した期間に対応する部分の金額のうち納付又は納入が困難と認められる額

(2) 滞納に係る徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合 その差押え又は担保の提供に係る税金を計算の基礎とする延滞金につき、法第15条の9第4項に規定するその差押え又は担保の提供がされている期間に対応する部分の金額の2分の1に相当する金額

(3) 法第20条の9の5第2項各号のいずれかに該当すると認める場合 同項に規定する延滞金につき、当該各号に規定する期間に対応する部分の金額

(4) 納税者が法第321条の2第1項又は第368条第1項の規定によって不足税額を追徴された場合において、その追徴されたことについてやむを得ない理由があると認めるとき。 法第321条の2第2項又は第368条第2項に規定する延滞金額

(5) 納税者が法第328条の13第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収された場合又は納税者、特別徴収義務者若しくは申告納税者(以下「納税者等」という。)が法第321条の11第1項から第3項まで、第328条の9第1項から第3項まで、第480条第1項から第3項まで、第606条第1項から第3項まで若しくは第701条の9第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた場合において、その普通徴収の方法によって徴収されたこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認めるとき。 法第328条の13第2項に規定する延滞金の額又は第321条の12第2項に規定する延滞金額、第328条の10第2項に規定する延滞金の額若しくは第481条第2項第607条第2項若しくは第701条の10第2項に規定する延滞金額

(6) 法第326条第1項及び第2項、第369条第1項、第455条第1項、第482条第1項及び第2項、第535条第1項、第608条第1項又は第701条の11第1項の規定による納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金について、納税者等が当該納期限までに税金を納付しなかった理由又は納入しなかった理由が、次のからまでに掲げるいずれかに該当すると認める場合 当該納付又は納入をしなかったことにより徴収すべき延滞金について、それぞれからまでに定める割合に相当する額

 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。 2分の1以上

 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。 10分の10

 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が重大な傷病を受け、若しくは疾病にかかり、医療のため不時に多額の出費を要したとき。 10分の10

 納税者が天災、火災その他の災害等のため業務上必要な設備その他の財産の主要部分を滅失又はき損したとき。 10分の10

 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。 10分の10

 納税者又は特別徴収義務者が破産宣告を受け、若しくは解散したとき。 10分の10

 納税者又は特別徴収義務者が法令その他の理由により身体を拘束されたため、納税することができなかったとき。 10分の10

 納税通知書又は督促状の送達の事実を知ることができない正当な理由があるとき。 10分の10

 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服の申立て又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、不服申立書を提出した日からその決定書、裁決書又は判決書が発送された日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。 10分の10

 前各号のほか、やむを得ない事情があると認められるとき。 必要があると認める割合

(延滞金の減免申請等)

第19条の2 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第19号の1)にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する処分の決定をしたときは、延滞金減免処分通知書(様式第19号の2)によって、その旨を対象となる申請者に通知しなければならない。

(督促手数料の減免)

第20条 第19条の延滞金の減免基準は、条例第21条ただし書の規定について準用する。

(収納事務の委託)

第21条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委託する収納事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供できること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講じることができること。

(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(徴収処分の嘱託及び受託)

第22条 徴収金の徴収を嘱託するときは、徴収処分嘱託書(様式第20号の1)を、徴収の嘱託を受けたときは、徴収処分受託書(様式第20号の2)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託を拒絶するときは、徴収処分受託拒絶書(様式第20号の3)により嘱託公署に通知するものとする。

2 町長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託し、若しくは受託を拒絶したときは、徴収処分嘱託(受託)台帳(様式第21号)に登載して整理しなければならない。

(納税証明書の交付申請及び枚数計算等)

第23条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税関係証明交付申請書(開示請求書)(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き、当該申請に係る証明書を交付しなければならない。ただし、請求者から証明願が提出されたときは、その書面に証明することができる。

3 条例第18条の4第2項の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度の異なるごとに、次の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額がないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第5号に掲げる事項

(納税証明書の様式)

第23条の2 法第20条の10の規定により交付する納税証明書は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 納税証明書(様式第23号の1)

(2) 軽自動車税納税証明書(様式第23号の2)

(3) 所得証明書(様式第23号の3の1)

(4) 証明書(児童手当用)(様式第23号の3の2)

(5) 課税証明書(様式第23号の4の1)

(6) 課税証明書(様式第23号の4の2)

(7) 非課税証明書(様式第23号の5)

(8) 営業証明書(様式第23号の6)

(滞納処分に関する文書の様式)

第24条 滞納処分について作成する文書は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 差押換請求書(様式第24号の1)

(2) 差押換拒否通知書(様式第24号の2)

(3) 換価申立書(様式第24号の3)

(4) 保険等に係る財産差押通知書(様式第24号の4)

(5) 差押調書(動産・有価証券用)(様式第24号の5の1)

(6) 差押調書(謄本)(債権用)(様式第24号の5の2)

(7) 差押調書(動産等・特許権等国税徴収法第72条適用財産用)(様式第24号の5の3)

(8) 差押調書(電話加入権等国税徴収法第73条適用財産用)(様式第24号の5の4)

(9) 担保権設定財産差押通知書(様式第24号の6)

(10) 動産等引渡命令書(様式第24号の7)

(11) 動産等引渡命令済通知書(様式第24号の8)

(12) 差押財産封印票(様式第24号の9)

(13) 差押動産等保管簿(様式第24号の10)

(14) 債権差押通知書(様式第24号の11)

(15) 抵当権等付債権差押通知書(様式第24号の12)

(16) 債権証書の取上調書(様式第24号の13)

(17) 差押書(様式第24号の14の1)

(18) 差押通知書(様式第24号の14の2)

(19) 持分払戻請求書(様式第24号の15)

(20) 持分払戻請求予告通知書(様式第24号の16)

(21) 差押解除通知書(様式第24号の17)

(22) 交付要求書(様式第24号の18)

(23) 交付要求済通知書(様式第24号の19)

(24) 交付要求解除通知書(様式第24号の20の1)

(25) 交付要求解除通知書(様式第24号の20の2)

(26) 交付要求解除請求書(様式第24号の21)

(27) 交付要求解除拒否通知書(様式第24号の22)

(28) 参加差押書(様式第24号の23)

(29) 参加差押通知書(様式第24号の24)

(30) 参加差押財産引渡通知書(様式第24号の25)

(31) 参加差押財産引渡依頼書(様式第24号の26)

(32) 参加差押財産引受調書(様式第24号の27)

(33) 参加差押財産換価催告書(様式第24号の28)

(34) 参加差押解除通知書(様式第24号の29の1)

(35) 参加差押解除通知書(様式第24号の29の2)

(36) 参加差押解除請求書(様式第24号の30)

(37) 参加差押解除拒否通知書(様式第24号の31)

(38) 公売公告及び見積価額公告(様式第24号の32)

(39) 見積価額票(様式第24号の33)

(40) 公売通知書(様式第24号の34)

(41) 公売通知書兼債権現在額申立催告書(様式第24号の35)

(42) 入札書(様式第24号の36)

(43) 不動産等の最高価申込者決定通知書(様式第24号の37)

(44) 不動産等の最高価申込者決定の公告(様式第24号の38)

(45) 不動産等の最高価申込者決定の取消通知書(様式第24号の39)

(46) 売却決定取消通知書(様式第24号の40)

(47) 売却決定通知書(様式第24号の41)

(48) 売却決定通知書による動産等引渡済通知書(様式第24号の42)

(49) 担保権の引受けの方法による換価申出書(様式第24号の43)

(50) 債権現在額申立書(様式第24号の44)

(51) 配当計算書(様式第24号の45)

(52) 捜索調書(謄本)(様式第24号の46)

(過料処分の通知)

第25条 町長は、過料を徴収する場合には町税過料処分通知書(様式第25号)を発するものとする。

(犯則者処分台帳等)

第26条 町長は、町税に関する犯則事件について通告、告発又は猶予したものがあるときは、犯則者通告処分台帳(様式第26号の1)及び犯則者処分猶予台帳(様式第26号の2)に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第27条 町税の犯則事件について作成する文書は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 臨検・捜索・差押許可状交付請求書(様式第27号の1)

(2) 差押(領置)目録(様式第27号の2)

(3) 差押(領置)物件保管証(様式第27号の3)

(4) 質問てん末書(様式第27号の4)

(5) 臨検・捜索てん末書(様式第27号の5)

(6) 差押てん末書(様式第27号の6)

(7) 通告書(様式第27号の7)

(8) 通告書受領書(様式第27号の8)

(9) 差押(領置)物件公売代金供託書(様式第27号の9)

(10) 差押(領置)物件公売代金供託通知書(様式第27号の10)

(11) 公売調書(様式第27号の11)

(12) 買受書(様式第27号の12)

(13) 犯則事件報告書(様式第27号の13)

(14) 告発事件送付書(様式第27号の14)

(15) 告発書(様式第27号の15)

(16) 差押(領置)物件引継通知書(様式第27号の16)

(17) 違反の心証を得ない場合の通知書(様式第27号の17)

(18) 犯則調査差押処分解除通知書(様式第27号の18)

第2章 普通税

第1節 町民税

(個人の町民税の申告)

第28条 条例第36条の2第2項に規定する均等割のみの納税義務を負う者の簡易申告は、町民税・県民税簡易申告書(様式第28号)により行うものとする。

(特別徴収義務者の指定通知)

第29条 条例第45条第1項に規定する指定は、町民税・県民税特別徴収義務者の指定通知書(様式第29号)により行うものとする。

(特別徴収税額の納期の特例に関する申請書等)

第30条 条例第46条の3に規定する申請は、町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(様式第30号の1)により行わなければならない。

2 条例第46条の4に規定する届出は、町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書(様式第30号の2)により行わなければならない。

第2節 固定資産税

(固定資産を現に所有する者の届出)

第31条 条例第54条第2項後段の適用を受けることとなる者は、固定資産税納税義務代表者(相続人代表者)届出書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納税義務代表者を変更する場合について準用する。

(未登記家屋の所有者変更の届出)

第32条 条例第54条第2項後段の適用を受けるものを除き、家屋補充課税台帳に登録されている未登記家屋の所有者を変更しようとする者は、未登記家屋所有者変更申出書(様式第32号)に、その原因を証明する書類、関係者の印鑑証明書、その他町長が指示する書類を添えて申し出るものとする。

(家屋取壊し等の届出)

第33条 家屋の全部又は一部について、取壊し又は用途の変更をした者は、家屋取壊し(用途変更)届出書(様式第33号)により届け出るものとする。

(固定資産税の非課税規定適用申告書等)

第34条 条例第55条から第58条までに規定する固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がする申告は、固定資産税非課税規定適用申告書(様式第34号の1)により行わなければならない。

2 町長は、条例第55条から第58条までの規定により、当該固定資産が固定資産税の非課税の規定に該当する旨、又は該当しない旨の決定をしたときは、固定資産税非課税規定該当(非該当)通知書(様式第34号の2)によって、その旨を対象となる申請者に通知するものとする。

3 条例第59条に規定する申告は、固定資産税非課税規定適用除外申告書(様式第34号の3)により行わなければならない。

(家屋調査済証の交付)

第35条 法第409条に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行った場合は、家屋調査済証(様式第35号)を交付するものとする。

(新築住宅等に対する固定資産税の減額申告書)

第36条 条例附則第10条の2に規定する家屋に対して課する固定資産税の減額申告は、新築住宅等に対して課する固定資産税の減額適用申告書(様式第36号)により行わなければならない。

(固定資産税の不均一課税適用申請書等)

第37条 条例第62条の2第2項に規定する申請は、固定資産税不均一課税規定適用申請書(様式第37号)により行わなければならない。

(固定資産税納税管理人申告書等)

第38条 条例第64条第1項に規定する申告又は承認申請は、固定資産税納税管理人申告(承認申請)(様式第38号の1)により行わなければならない。

2 町長は、前項に対する処分を決定したときは、固定資産税納税管理人承認(不承認)通知書(様式第38号の2)によって、その旨を対象となる申請者に通知するものとする。

3 条例第64条第1項の規定により定めた固定資産税の納税管理人を解除する場合の申告は、固定資産税納税管理人解除申告書(様式第38号の3)により行わなければならない。

4 条例第64条第2項の規定にする申請は、固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書(様式第38号の4)により行わなければならない。

5 町長は、前項に対する処分を決定したときは、固定資産税の徴収の確保に支障がないことについての認定(不認定)通知書(様式第38号の5)によって、その旨を対象となる申請者に通知するものとする。

(固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知書)

第39条 法第417条第1項に規定する固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正に係る通知は、固定資産価格等決定(修正)通知書(様式第39号)により行わなければならない。

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第40条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の記載事項は、次に掲げるとおりする。

(1) 地籍図(様式第40号)

 縮尺1千分の1程度の実測図とし、字界を付した上、各筆ごとに地番を表示する。

 当分の間、公図を地籍図に代えることができる。

(2) 地番図(様式第41号)

 縮尺1千分の1程度の実測図に準じて作成する。

 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示する。

 市街地宅地評価法を適用する区域については路線価格を表示する。

(3) 家屋見取図(様式第42号)

 縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成する。

 家屋の用途ごとに区分し、所有者氏名(共有物の場合は所有者ごとの区分)、建築年月日、家屋番号、構造の概要、間取及び入口を表示する。

(固定資産課税台帳の閲覧の請求及び回数の計算)

第41条 法第382条の2の閲覧をしようとする者は、税関係証明交付申請書(開示請求書)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第73条の2第2項の規定による固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算の基準は、一つの台帳ごとに一つの年度をもって1回とみなす。

(固定資産課税台帳記載事項の証明書の交付請求及び枚数計算)

第42条 法第382条の3の証明書の交付を受けようとする者は、税関係証明交付申請書(開示請求書)(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第73条の3第2項の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算の基準は、1所有者又は1納税義務者ごとに一つの年度をもって1枚とみなす。

(住宅用地の申告書)

第43条 条例第74条に規定する住宅用地の申告は、固定資産税に係る住宅用地の異動申告書(様式第43号)により行わなければならない。

(被災住宅用地の申告書)

第44条 条例第74条の2第1項に規定する被災住宅用地に係る申告は、固定資産税等被災住宅用地申告書(様式第44号)により行わなければならない。

(土地又は家屋の価格の登記所への通知書)

第45条 法第422条の3の規定による登記所への通知は、土地(家屋)評価通知書(様式第45号)により行わなければならない。

(東日本大震災に係る固定資産税の特例等)

第45条の2 条例附則第27条の規則に定める補助金及び交付金は、次に掲げるものとする。

(1) 宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金

(2) 宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金

(3) 宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金

(4) 宮城県水産業共同利用施設(養殖業等関連施設)災害復旧支援事業補助金

(5) 宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金

(6) 宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて市町村が交付する補助金又は交付金

(7) 宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金

(8) 宮城県養殖業再生事業補助金

(9) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る。)

第3節 軽自動車税

(第2次納税義務免除の申告書等)

第46条 法第11条の9第2項の規定により第2次納税義務に係る納付義務の免除を受けようとする者は、所有権留保付軽自動車の第2次納税義務に係る納付義務免除申告書(様式第46号の1)に次に掲げる書類又はその写しを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該所有権留保付軽自動車に係る売買契約書

(2) 所有権留保付軽自動車の所在についての調査記録等当該所有権留保付軽自動車の所在が不明であることを証する書類

(3) 返戻された買主あての当該所有権留保付軽自動車代金払込催告書に係る配達証明郵便物等買主の住所又は居所が不明であることを証する書類

(4) 支払を拒絶された手形及び貸倒損失に関する会計上の記録等当該所有権留保付軽自動車代金の全部又は一部を売主が受け取ることができないことを証する書類

(5) その他必要と認められる書類

2 町長は、前項の申告に対する処分を決定したときは、遅滞なく、軽自動車税第2次納税義務に係る納付義務免除通知書(様式第46号の2)によって、その旨を対象となる申告者に通知しなければならない。

(売主に報告を求める事項)

第47条 条例第87条第4項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該所有権留保付軽自動車の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(2) 当該所有権留保付軽自動車に係る賦払金の支払場所

2 条例第90条第1項第1号に規定する精神障害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項の規定により申請書を提出する日において有効とされるものに限る。)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(軽自動車税の減免申請の免除)

第47条の2 条例第89条第2項の申請により減免を受けることとなった公益のため直接専用する軽自動車等については、翌年度以降において当該減免の措置を受けた内容に変更がないと町長が認める間は減免申請書の提出を免除し、引き続き減免できるものとする。

(身体障害者等の範囲)

第47条の3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

身体障害者本人が運転する場合

生計同一者又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

左に同じ

聴覚障害

2級及び3級

左に同じ

平衡機能障害

3級

左に同じ

音声機能障害

3級

左に同じ

上肢不自由

1級及び2級

左に同じ

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

左に同じ

移動機能

1級から6級までの各級

1級及び2級並びに3級

(1下肢のみに運動機能障害がある者を除く。)

心臓機能障害

1級及び3級

左に同じ

腎臓機能障害

1級及び3級

左に同じ

呼吸器機能障害

1級及び3級

左に同じ

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

左に同じ

小腸機能障害

1級及び3級

左に同じ

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

左に同じ

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

左に同じ

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度又は別表第1号表ノ3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

身体障害者本人が運転する場合

生計同一者又は常時介護者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

左に同じ

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

左に同じ

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

左に同じ

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1の(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(軽自動車税の更正の通知)

第47条の4 法第20条の9の3第3項の規定による軽自動車税に係る更正の決定又は更正をすべき理由がない旨の通知は、軽自動車税更正通知書(様式第47号)により行うものとする。

(標識のひな型)

第48条 条例第91条第4項に規定する標識のひな型の様式は、条例第82条第1号アに規定する原動機付自転車にあっては、原動機付自転車標識(様式第48号の1)、原動機付自転車・小型特殊自動車標識(様式第48号の2)又は特定小型原動機付自転車標識(様式第48号の3)とし、条例第82条第1号イ及びに規定する原動機付自転車及び条例第82条第2号イに規定する小型特殊自動車にあっては、原動機付自転車・小型特殊自動車標識(様式第48号の2)、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車にあっては、特定小型原動機付自転車標識(様式第48号の3)とする。

(標識交付証明書の様式)

第48条の2 条例第91条第4項に規定する標識の交付の証明書の様式は、原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(様式第48号の4)とする。

(条例附則第15条の3第1項の町長が定める3輪以上の軽自動車等)

第48条の3 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める3輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(次項第1号又は第2号に該当する者をいう。以下この条において「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(次項第3号又は第4号に該当する者をいう。以下この条において「精神障害者」という。)(以下この条において「身体障害者等」という。)の利用に供するための3輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する3輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した3輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した3輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための3輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する3輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する3輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための3輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該3輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法第8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための3輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する3輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する3輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害


上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されているもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

第4節 鉱産税

(鉱産税の納付申告書)

第49条 条例第105条に規定する鉱産税の申告は、鉱産税納付申告書(様式第49号)により行わなければならない。

(鉱産税納税の管理人の申告)

第49条の2 条例第106条第1項の規定に基づく鉱産税の納税管理人の申告は、第38条の固定資産税に係る納税管理人申告の規定を準用する。

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税管理人の申告)

第50条 条例第132条第1項の規定に基づく特別土地保有税の納税管理人の申告は、第38条の固定資産税に係る納税管理人申告の規定を準用する。

(特別土地保有税の納付申告書)

第50条の2 条例第139条第1項に規定する特別土地保有税の申告は、土地・土地取得に対して課する特別土地保有税の保有分・取得分申告書(様式第50号)により行わなければならない。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納入申告書等)

第51条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入金の申告は、入湯税納入申告書(様式第51号)により、その納入は、入湯税納入書(様式第52号)により行わなければならない。

(入湯税の更正又は決定の通知書)

第52条 法第701条の9第4項の規定による入湯税の更正又は決定の通知、法第701条の12第5項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知、又は法第701条の13第4項の規定による重加算金額の決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第53号)により行わなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者の経営申告書)

第53条 条例第147条の規定による入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告は、入湯税経営申告書(様式第54号)により行わなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者の帳簿)

第54条 条例第148条第1項の規定による入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載は、入湯税徴収原簿(様式第55号)により行わなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第55条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の南三陸町町税条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当該用紙が残存する間は、所要の調整をして使用ができるものとする。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の南三陸町町税条例施行規則の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の南三陸町町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和4年11月10日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

町民税

区分

減免の対象となる納税義務者等の範囲

減免の割合

適用税額

1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者

(1) 納税義務者が賦課期日後に生活扶助を受けることとなった場合

均等割額及び所得割額の合算額(以下「合算額」という。)

全部

当該事由の存続する期間のうち、条例第51条第2項に規定する申請書の提出があった日又は町長が納期限までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は当該事由の発生した日以後に到来する納期限に係る当該年度の税額(特別徴収の方法により徴収される者にあっては、申請書の提出があった日又は町長が当該事由が発生した日の属する月の末日までに申請書を提出できない特別の事由があると認めた場合は当該事由の発生した日の翌月以後に特別徴収される当該年度の税額)について適用する。

(2) 納税義務者が賦課期日後に生活扶助以外の扶助のうち、教育扶助又は住宅扶助を受けることとなった場合

全部

(3) 納税義務者が賦課期日後に生活扶助以外の扶助のうち、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった場合

10分の10以内

2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(1)失業又はその他の事由により、納税義務者のその年の所得(失業保険給付金等を含む。以下「その年の所得」という。)が、右の区分に該当することとなった場合

ア その年の所得が皆無とみなされるとき。

所得割額の

10分の10以内

イ その年の所得の見積り月割平均額が前年の所得の月割平均額に比し3分の2以下に減少するとき。

2分の1以内

(2) 天災その他の災害により、納税義務者が右の区分に該当することとなった場合

ア 死亡又は生死不明で、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において、当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。

合算額の

全部

イ 法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき。

10分の9

(3) 災害により、納税義務者又は当該納税義務者の控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅又は家財が、右の前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額、又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の区分に応じて定める割合の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき損害を除く。)を受けることとなった場合

ア 前年中の合計所得金額が500万円以下のとき

10分の3未満

合算額の

なし

10分の3以上10分の5未満

2分の1

10分の5以上

全部

イ 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下のとき

10分の3未満

合算額の

なし

10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1

ウ 前年中の合計所得金額が750万円を超え1千万円以下のとき

10分の3未満

合算額の

なし

10分の3以上10分の5未満

8分の1

10分の5以上

4分の1

エ 前年中の合計所得金額が1千万円を超えるとき

なし

(4) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害等の異常な自然現象により納税義務者(前年中の合計所得金額のうち農業所得又は養殖業に係る事業所得(漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第4項に規定する区画漁業による事業所得をいう。)以外の所得が400万円以下のものに限る。)が農作物又は養殖水産物の減収による損失を受け、当該農作物又は養殖水産物の減収による損失の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額及び養殖水産物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)の規定によって支払われるべき養殖共済金額を控除した額)が、平年における当該農産物又は養殖水産物による収入額の10分の3以上となるもので、右に掲げる前年中の合計所得金額の区分に該当することとなった場合

ア 合計所得金額が300万円以下であるとき。

農業所得又は養殖事業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町県民税の所得割の額を前年中の合計所得金額に占める農業所得又は養殖事業所得の金額とそれ以外の所得金額の割合に基づき計算して得た額)

全部

イ 合計所得金額が300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

ウ 合計所得金額が400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

エ 合計所得金額が550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

オ 合計所得金額が750万円を超え1000万円以下であるとき。

10分の2

カ 合計所得金額が1000万円を超えるとき。

なし

(5) 納税義務者が賦課期日後に死亡(災害による場合を除く。)したことにより、当該納税義務者の前年の合計所得金額に応じ、その納税義務を承継した者のその年の合計所得金額の見込み額(300万円以上のものを除く。)が、右の区分に該当することとなった場合

ア 200万円以下

100万円未満

所得割額の

全部

200万円未満

10分の8

300万円未満

10分の6

イ 200万円を超え300万円以下

100万円未満

所得割額の

10分の8

200万円未満

10分の6

300万円未満

10分の4

ウ 300万円を超え400万円以下

100万円未満

所得割額の

10分の6

200万円未満

10分の4

300万円未満

10分の2

エ 400万円超

なし

(6) 医療のため多額の出費を要したことにより、納税義務者(課税標準額が300万円以上のものを除く。)のその年の見積所得金額に対するその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合)が、右の区分に該当することとなった場合

ア 10分の3以上であるとき。

所得割額の

全部

イ 10分の1以上10分の3未満であるとき。

10分の5

 

3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒

賦課期日後において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当することとなった者

均等割額の

全部

4 条例第51条第1項第4号に規定する公益社団法人等

(1) 公益社団法人又は公益財団法人で令第47条に規定する収益事業を行わないもの

均等割額の

全部

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

全部

(3) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第3条に規定する法人である政党又は政治団体

全部

5 条例第51条第1項第5号に規定する特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で令第47条に規定する収益事業を行わないもの

均等割額の

全部

6 条例第51条第1項第6号の規定に該当する個人又は法人

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。)

均等割額の

全部

別表第2(第18条関係)

固定資産税

区分

減免の対象となる納税義務者等の範囲

減免の割合

適用税額

1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(2) 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又葬祭扶助若しくはその他の公私の扶助を受けることとなった者で、同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産

10分の10以内

(3) 慈善団体から生活の扶助を受ける者で、町長が必要と認めるもの

10分の10以内

2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(1) 学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人以外の者が知事の認可を得て設置する専修学校又は各種学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産

2分の1

当該事由が発生した日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

(2) 学校法人、公益社団法人、公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

全部

(3) 公益社団法人、公益財団法人、その他の公益法人が直接その公益事業の用に供する固定資産

全部

(4) 行政区等が住民福祉の向上を図ることを目的として設置し、利用している集会所等の公共施設で、直接その本来の用に供する固定資産

全部

(5) 国又は地方公共団体に買収された固定資産

全部

(6) 公益のために直接専用する固定資産で、町が無償で借り受けたもの(「公益のために直接専用する固定資産」とは、その固定資産の名称のいかんにかかわらず、それが不特定多数人の使用又は利用等のために現に供され、その利益を増進するものをいう。)

全部

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で令第47条に規定する収益事業を行わないものが、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産(施設利用費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱費その他実費として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が無料又は低額であるものに限る。)

全部

(8) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の規定による消防署長の指定を受けて防火水槽の用に供する固定資産(地表を他の用途に使用していない当該防火水槽部分に限る。)

全部

3 条例第71条第1項第3号に規定する町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

(1) 土地について流出、埋没、陥没等により使用することができなくなった面積に対する一画地の面積の割合が右の区分に該当する場合

ア 10分の8以上であるとき。

全部

イ 10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

ウ 10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

エ 10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(2) 家屋について災害により、右の区分に該当する損害を受けた場合

ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

全部

イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

エ 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(3) 償却資産が被害を受けた場合

家屋に準ずる。

家屋に準ずる

別表第3(第18条関係)

軽自動車税

区分

減免の対象となる納税義務者等の範囲

減免の割合

摘要

1 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものに該当する場合

(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に掲げる第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車等

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。

(2) 社会福祉事業法第2条第3項に掲げる第2種社会福祉事業のうち、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、老人デイサービスセンターを経営する事業、老人短期入所施設を経営する事業、身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業、知的障害者短期入所事業又は精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム若しくは精神障害者福祉工場)を経営する事業の用に供する軽自動車等

全部

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等又は身体障害者等の同一生計者が所有し、当該身体障害者等本人又は当該身体障害者等の同一生計者若しくは常時介護者が運転するものに該当する場合

(1) 身体障害者が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者が運転するもの(事業用のものは除く。)

全部

(2) 身体障害者又は精神障害者(以下この表において「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの(事業用のものは除く。)

全部

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等(事業用のものは除く。)

全部

3 条例第90条第1項第2号に規定する専ら身体障害者等の利用に供するためのものに該当する場合

その構造が専ら当該身体障害者等の利用に供するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた軽自動車等

全部

備考

1 この表において「身体障害者」とは、第47条の3第1項の身体障害者をいう。

2 この表において「精神障害者」とは、第47条第2項の精神障害者をいう。

3 この表において「年齢」とは、当該減免申請に係る年度の4月1日現在における年齢をいう。

別表第4(第18条関係)

特別土地保有税

区分

減免の対象となる納税義務者等の範囲

減免の割合

適用税額

1 条例第139条の2第1項第1号に該当する場合

(1) 町内会等の自主的公共団体が七地の所有者等から無料で借り受けた土地で当該土地が公益のため直接その用に供されているもの

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。

2 条例第139条の2第1項第2号に該当する場合

(2) 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して当該土地としての利用価値が減じた面積の一画地に占める面積の割合が右の区分に該当する場合

ア 10分の8以上であるとき。

全部

イ 10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

ウ 10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

エ 10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

3 条例第139条の2第1項第3号に該当する場合

(3) 前2号に掲げるものとの均衡上、町長が特に必要であると認めるもの

全部

様式 略

南三陸町町税条例施行規則

平成19年12月28日 規則第50号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月28日 規則第50号
平成20年11月28日 規則第26号
平成22年6月16日 規則第24号
平成23年8月1日 規則第107号
平成25年10月1日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月20日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第8号
令和4年11月9日 規則第36号
令和5年6月15日 規則第20号