○南三陸町電子計算機処理管理委員会規程
平成19年9月28日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町電子計算機処理管理運用規程(平成19年南三陸町訓令第36号)第7条第2項の規定に基づき、南三陸町電子計算機処理管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関すること。
(2) 電子計算機処理の効率的な運用の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、統括情報責任者をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が選任する。
4 委員は、町職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
(南三陸町電子計算組織管理運営委員会規程の廃止)
2 南三陸町電子計算組織管理運営委員会規程(平成17年南三陸町訓令第12号)は、廃止する。
附則(平成23年訓令第111号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第117号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。