○南三陸町個人情報の保護に関する事務取扱要綱
平成19年10月1日
告示第91号
第1 趣旨
この要綱は、別に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報の保護に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 事務分担
1 個人情報取扱窓口と主務課の事務分担
個人情報の保護に関する総合的な窓口(以下「個人情報取扱窓口」という。)は総務課が、個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る事務(第1号に掲げる事務を除く。)は当該事務を所管する各課所(以下「主務課」という。)が行う。
(1) 個人情報取扱窓口の事務
ア 個人情報の保護についての案内及び相談に関すること。
イ 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求(以下「開示等請求」という。)に係る請求書の受理に関すること。
ウ 開示等請求に係る個人情報の開示、訂正、及び利用停止をするかどうかの決定(以下「開示等の可否の決定」という。)及びその通知に関すること。
エ 開示等の可否の決定の期間の延長の決定及びその通知に関すること。
オ 開示等の可否の決定に係る個人情報に本人以外の者に関する情報が含まれている場合における意見書の提出及びその通知に関すること。
カ 開示等の可否の決定に関する審査請求書の受付及び受理に関すること。
キ 南三陸町情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。
ク 審査請求についての決定及びその通知に関すること。
ケ 個人情報の保護についての総合的な連絡調整に関すること。
(2) 主務課の事務
ア 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定(以下「実施決定」という。)のあった個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
イ 個人情報の訂正の実施をした場合における当該訂正に係る個人情報を提供したものに対する通知に関すること。
ウ 個人情報の開示を写しの交付その他の物品の供与により行う場合における当該供与に要する費用の領収に関すること。
2 個人情報管理責任者
(1) 設置
個人情報の適正な取扱いの確保のため、個人情報管理責任者を置く。
(2) 担当職員
個人情報管理責任者は、主務課の長とする。
(3) 職務
個人情報管理責任者は、所属における個人情報の適正な管理について責任を負うとともに、個人情報の保護に関し、所属職員を指揮監督するものとする。
3 個人情報取扱主任
(1) 設置
個人情報の保護に係る実務の確立のため、主務課に個人情報取扱主任を置く。
(2) 担当職員
個人情報取扱主任は、個人情報管理責任者が指定する職員とする。
(3) 職務
個人情報取扱主任は、個人情報管理責任者の命を受け、次の事項を処理するものとする。
ア 個人情報の保護について所属職員に対する指導を行うこと。
イ 開示等請求の請求者並びに個人情報取扱窓口との必要な連絡調整に関すること。
ウ 個人情報取扱事務の開始、変更及び廃止に係る届出書類の作成に関すること。
第3 内部調整等
1 内部調整
開示等請求に係る請求書の受理後、個人情報取扱窓口は、当該開示等請求に係る個人情報取扱事務を所掌する主務課と連絡をとるなど、必要な内部調整を行うものとする。
2 個人情報の本人の意思の確認
個人情報取扱窓口は、代理人からの開示等請求に係る請求書を受理したときは、次に掲げる場合に応じ当該各号に定める者に対し、個人情報の開示等に係る本人意思確認書(別記様式)による通知その他の方法により、その意思を確認するものとする。
(1) 当該開示等請求が未成年者又は成年被後見人の法定代理人による場合であって、かつ、個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人が意思能力を有すると判断できるとき 個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人
(2) 当該開示等請求が特定個人情報に係るものであり、かつ、本人の委任による代理人によりなされた場合 個人情報の本人
3 決裁
開示等の可否の決定は、副町長の専決により行う。
第4 その他
1 行政文書の写しの交付その他の物品の供与に要する費用の額
行政文書の写しの交付その他の物品の供与に要する費用の額は、南三陸町行政文書の開示に関する事務取扱要綱(平成21年南三陸町告示第12号)別表に定める額とする。
2 病院事業及び訪問看護ステーション事業への適用
病院事業及び訪問看護ステーション事業における個人情報の保護に関する事務の取扱いについては、第2第1項中「総務課」とあるのは、「事務部」と、第3第3項中「副町長」とあるのは、「院長」と読み替えるものとする。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第100号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第12号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月10日から施行する。
附則(平成27年告示第130号)
この告示は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第145号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。