○南三陸町知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第45号
南三陸町知的障害者福祉法施行細則(平成17年南三陸町規則第75号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス(以下「サービス」という。)又は法第16条第1項第2号若しくは第3号に規定する更生援護(以下「措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
3 町長は、サービス又は措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該サービス又は措置を変更することを決定したときは、様式第6号による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更決定通知書を当該被措置者等に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第5条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、様式第9号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第13号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親への委託)
第6条 知的障害者は、職親への更生援護の委託を希望するときは、様式第14号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の措置を職親に委託することを決定したときは、様式第15号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第7条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を行ったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事等に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第8条 町長は、法第27条の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。
(その他)
第11条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略