○南三陸町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第128号

(目的)

第1条 障害者(児)(以下「障害者等」という。)の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の負担軽減を図るとともに、社会に適応するための日常的な訓練等多様な福祉サービスの提供を行うことにより、障害者等とその家族の生活を支援することを目的とする。

(事業実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とし、町長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人及び民間事業者(以下「受託機関」という。)に委託の上、事業を実施するものとする。

(対象者)

第3条 日中において監護する者がいない等、一時的に見守りの支援が必要と町長が認めた障害者等とする。

(事業内容)

第4条 日中、障害福祉サービス事業所において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練や身近な場所での支援サービスを提供する事業とする。

(実施方法)

第5条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 利用者の事前登録

 各事業の利用を希望する対象者及びその保護者等(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長に対し、日中一時支援事業登録申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

 町長は、の規定により提出があった日中一時支援事業登録申込書に基づき日中一時支援事業利用者台帳(様式第2号)を作成し、その写しを受託機関の長に送付するとともに、利用者カード(様式第3号)を利用者に交付するものとする。

 受託機関の長は、の日中一時支援事業利用者台帳に登録された利用者について、必要に応じて利用者の状況の聞き取りを行い、その状態把握に努めるものとする。

(2) 利用の申込み

 利用者は、各事業を利用しようとするときは、事前に受託機関に電話等で申し込むものとする。

 利用者は、あらかじめ、前号イの利用者カードを受託機関に提示し、日中一時支援事業利用申込書(様式第4号)により、受託機関を経由の上、町長に申し込むものとする。

(3) 利用の決定

 前号イの規定による申込みを受けた受託機関の長は、利用状況等について調整の上、利用が可能と見込める場合は、事前に町長及び利用者にその旨連絡するものとする。

 町長は、利用者の利用を決定した場合、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するとともに利用者カードを利用者に交付するものとする。

(4) 実施状況報告 受託機関の長は、この事業を実施した場合、町長に対し、実施した月の翌月の10日までに日中一時支援事業実施状況報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(利用料等)

第6条 利用者は、利用料として、別表第1に掲げる基準額の1割の額を受託機関に支払うものとする。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 利用者が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯又は住民税非課税世帯に属する場合にあっては、利用料の全額を免除する。

4 支援サービスの利用に際し必要となる食費等の費用がある場合は、第1項に定める利用料とは別に利用者本人の負担とし、当該費用については、利用者が直接受託機関に支払うものとする。

5 受託機関は、必要がある場合、町長の許可を得たうえで、第1項に定める利用料に含まれないサービスに係る費用について費用負担金を定めて、利用者から徴収できるものとする。この場合において、受託機関は利用者に事前に説明し、同意を得なくてはならない。また、同意を得られないことを理由に本要綱による支援サービスの提供を拒んではならない。

(委託料)

第7条 町長は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額から前条に規定する利用料を差し引いた金額を委託料として、受託機関の請求に基づき支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年告示第49号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第94号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

日中一時支援事業に係るサービス提供基準額

1 障害者に対して日中一時支援を行う場合

(単位:円)

障害支援区分

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

区分6

2,225

4,450

6,675

区分5

1,893

3,785

5,678

区分4

1,560

3,120

4,680

区分3

1,405

2,810

4,215

区分1及び2

1,225

2,450

3,675

2 障害児に対して日中一時支援を行う場合

(単位:円)

障害支援区分

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

区分3

1,893

3,785

5,678

区分2

1,483

2,965

4,448

区分1

1,225

2,450

3,675

3 重度心身障害児(者)に対し、医療機関である指定障害福祉サービス事業所において日中一時支援を行う場合

(単位:円)

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

6,000

12,000

18,000

4 遷延性意識障害児(者)等、若しくは筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患を有する障害児(者)に対し、医療機関である指定障害福祉サービス事業所において日中一時支援を行う場合

(単位:円)

利用時間4時間未満

利用時間4時間以上8時間未満

利用時間8時間以上

3,500

7,000

10,500

別表第2(第7条関係)

送迎加算基準額

受託機関が利用者の送迎を行った場合

送迎加算

備考

片道(1回) 540円

(ただし、1日2回まで)

送迎に係る時間は、サービス提供時間に含まない。

送迎加算のみの算定はできない。

様式 略

南三陸町日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第128号
平成22年7月1日 告示第49号
平成26年3月31日 告示第21号
平成26年12月26日 告示第94号
令和4年3月31日 告示第18号