○南三陸町障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日

告示第129号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、共生する社会の実現に向けて、障害のある人とその家族が、地域の中で安心して暮らしていけるよう、地域における自立支援について協議するとともに、関係機関との連携により障害のある人への支援環境を充実させるため、南三陸町障害者自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 自立支援協議会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 相談支援事業の運営計画、実績等に関する協議及び評価に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

(4) 地域の社会資源の開発及び改善

(5) 障害者計画の策定及び進捗状況の評価に関すること。

(6) 虐待を防止するための関係機関との連携強化に関すること。

(7) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。

(組織)

第3条 自立支援協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関及び団体の役職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(役員)

第4条 自立支援協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は、自立支援協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 自立支援協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会長は、自立支援協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 自立支援協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する協議事項について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、自立支援協議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する者で組織する。

3 専門部会の部会長は、部会員の互選によって定める。

4 専門部会は、部会長が招集し、開催する。

5 専門部会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 自立支援協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自立支援協議会の運営に関し必要な事項は、会長が自立支援協議会に諮って定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(平成29年告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町障害者自立支援協議会設置要綱

平成18年9月29日 告示第129号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第129号
平成24年2月1日 告示第24号
平成29年3月21日 告示第22号