○南三陸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第42号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(介護給付費等支給申請書等)
第2条 省令第7条第1項の申請書は、様式第1号によらなければならない。
2 政令第10条第3項の規定による通知は、様式第2号の通知書によるものとする。
4 受給者証は、様式第5号によるものとする。
5 町長は、法第70条第1項の規定により支給決定障害者に療養介護医療費を支給しようとするときは、当該支給決定障害者に様式第6号の療養介護医療受給者証を交付するものとする。
6 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、法第70条第1項の規定により指定療養介護医療を受けるに当たっては、その都度指定障害福祉サービス事業者等に対して療養介護医療受給者証を提示しなければならない。
(支給決定の変更の申請書等)
第3条 省令第17条の申請書は、様式第7号によらなければならない。
2 省令第18条第1項の規定による通知は、様式第8号の通知書によるものとする。
4 町長は、支給決定障害者等(法第5条第16項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)について、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更を認定したときは、様式第9号の通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(支給決定の取消しの通知等)
第4条 省令第20条第1項の規定による通知は、様式第10号の通知書によるものとする。
2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
(支給決定の申請内容の変更の届出書など)
第5条 省令第22条第1項の届出書は、様式第11号によらなければならない。
2 町長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給決定障害者等の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(転出の届出等)
第6条 支給決定障害者等又は支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、法第23条に規定する支給決定の有効期間又は法第55条に規定する支給認定の有効期間内において他の市町村の区域に居住地を移した場合は、様式第11号の届出書により町長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付の申請書等)
第7条 省令第23条第1項の申請書は、様式第13号によらなければならない。
2 療養介護医療受給者証の交付を受けた支給決定障害者は、支給決定の有効期間内において、当該療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第13号の申請書により町長に申請し、再交付を受けることができる。
(特例介護給付費等の支給の申請書等)
第8条 省令第31条第1項の申請書は、様式第14号によらなければならない。
(サービス利用計画作成費の支給の申請書等)
第9条 法第32条第1項の認定申請書は、様式第16号によらなければならない。
3 計画作成対象障害者等の認定を受けた者は、指定相談支援を受けようとする指定相談支援事業者を決定したときは、様式第18号の届出書により町長に届け出なければならない。届け出た指定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。
4 法第32条第1項に係る申請を取消しする場合の通知は、様式第19号の通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給の申請書等)
第10条 省令第34条第1項の申請書は、様式第20号によらなければならない。
(自立支援医療費の支給認定等の申請書等)
第11条 省令第35条第1項及び第45条第1項の申請書は、様式第22号によらなければならない。
4 医療受給者証は、様式第27号によるものとする。
(支給認定の申請内容の変更の届出書等)
第12条 省令第47条第1項の届出書は、様式第28号によらなければならない。
2 町長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る支給認定障害者等の医療受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(医療受給者証の再交付の申請書)
第13条 省令第48条第1項の申請書は、様式第29号によらなければならない。
(支給認定の取消しの通知)
第14条 省令第49条第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、様式第30号の通知書によるものとする。
(補装具費の支給の申請書等)
第15条 法第76条第1項の補装具費の支給の申請書は、様式第31号によらなければならない。
3 前項の補装具支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行わなければならない。
(補装具費の代理受領)
第16条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略