○南三陸町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成19年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町は、障害者の社会参加を促進するため、障害者が自動車運転免許を取得するに当たって要した費用の一部について、当該障害者に対し、予算の範囲内において障害者自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)、知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者をいう。)及び精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)をいう。

(2) 自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に定める普通自動車免許をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助の対象者は、南三陸町内に居住し、自動車運転免許の取得により社会参加が見込まれる障害者とする。

(補助の対象経費)

第4条 補助の対象経費は、自動車運転免許の取得に直接要した費用とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、前条に定める補助の対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。

2 前項による額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする障害者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許を取得した日の翌日から起算して30日以内に、様式第1号に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 住民票の写し又は登録原票記載事項証明書

(3) 自動車運転免許を取得した旨が表示された運転免許証の写し

(4) 自動車運転免許の取得に要した費用の支払を証明する書類

(補助金の交付の可否の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、速やかに必要な審査を行うものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、これを適当と認めたときは、規則第5条及び第14条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、これを不適当と認めたときは、様式第3号により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(南三陸町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱の廃止)

2 南三陸町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成18年南三陸町告示第70号)は、廃止する。

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南三陸町障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱

平成19年3月28日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)