○南三陸町避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成19年3月28日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者、ひとり暮らし高齢者等の避難行動要支援者といわれる住民が、災害時において地域内で支援(以下「支援」という。)を受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) ひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護3、4又は5の認定者
(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
(4) 難病患者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある者
(要支援者の登録)
第3条 要支援者は、あらかじめ町長の登録を受けなければならない。
(1) 要支援者の住所、氏名及び生年月日
(2) 代理人の住所、氏名、続柄及び電話番号
(3) 障害等の状況に関する事項
(4) 緊急時における連絡先
(登録台帳の保管)
第6条 町長は、登録台帳の原本を保管するとともに、副本を作成し、要支援者と地域支援者にそれぞれ保管させるものとする。
(登録事項の変更)
第7条 要支援者又は地域支援者は、第4条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、第1項の届出があった場合は、登録台帳に変更事項を記載するとともに、要支援者及び地域支援者にその旨通知するものとする。
(登録の取消し)
第8条 町長は、要支援者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は登録の取消しの申請があったときは、当該要支援者の登録を取り消すものとする。
(地域支援者による支援)
第9条 地域支援者は、要支援者に対し登録台帳を活用して、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け及び相談等
(地域支援者の義務)
第10条 地域支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。
2 地域支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の情報を他人に漏らしてはならない。地域支援者の職から退いた後も、また同様とする。
3 地域支援者は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管しなければならない。
4 地域支援者は、登録台帳の保管者に変更が生じたとき、又は登録台帳を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。