○南三陸町生活相談員設置要綱

平成19年3月28日

告示第35号

(設置)

第1条 住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うとともに、関係行政機関と緊密な連携を保ち、住民福祉の向上を図ることを目的として、南三陸町生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(資格等)

第2条 相談員は、人格識見とも高く、社会的信望があり、住民生活についての正しい認識と熱意を有するもののうちから町長が委嘱する。

(委嘱の期間)

第3条 相談員の委嘱の期間は、委嘱の日から1年とする。ただし、再委嘱することを妨げない。

(定数)

第4条 相談員の定数は、4人とする。

(職務)

第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 住民の生活上の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 住民の生活に関わる情報の収集及び提供に関すること。

(3) その他住民の生活に関すること。

(職務日数等)

第6条 相談員がその職務を行う日は、月2日とする。

2 前項の職務を行う日の特定及びその時間の割振りは、保健福祉課長が行う。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

(活動報告)

第8条 相談員は、その活動状況について、生活相談カード(様式第1号)に記録・整理しておくとともに、相談日誌(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 相談員に関する事務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町生活相談員設置要綱

平成19年3月28日 告示第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月28日 告示第35号