○南三陸町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年11月24日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立学校人事評価実施要領(平成29年3月31日付け教第488号宮城県教育委員会教育長通知)第19の規定に基づき、南三陸町教育委員会の所管に属する学校の職員の苦情相談に係る苦情申立審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、事務局長及び次長の職にある者をもって充てる委員で組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は事務局長の職にある者を、副委員長は次長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は、公開しない。
(事情の聴取等)
第5条 審査委員会は、必要があると認めるときは、審査する事項に係る職員又は関係者に対し、出席を求めて事情若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(調査員)
第6条 審査委員会に審査する事項を事前に調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、事務局の学務係長の職にある者をもって充てる。
3 調査員は、審査委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(処務)
第7条 審査委員会の処務は、事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、改正後の南三陸町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱の規定は適用せず、改正前の南三陸町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委告示第13号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。