○南三陸町公正入札調査委員会規程
平成19年3月26日
訓令第19号
(設置)
第1条 町が発注する契約に係る入札の適正を期し、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)に対して的確な対応を行うため、南三陸町公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人で組織する。
(構成)
第3条 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
2 委員は、企画課長、農林水産課長、建設課長、会計課長及び上下水道事業所長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(調査審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を調査、審議する。
(1) 談合情報があった場合の対応に関すること。
(2) 談合事実の認否に関すること。
(3) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類の回議をもって会議に代えることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員又は関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第109号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第117号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。