○南三陸町入札制度等検討委員会規程

平成18年11月30日

訓令第15号

(設置)

第1条 町の入札制度及び契約制度(以下「入札制度等」という。)において、必要な事項の検討を行い改善を図るため、南三陸町入札制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人で組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、企画課長、農林水産課長、建設課長、会計課長及び上下水道事業所長の職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(検討事項)

第4条 委員会は、次の事項を検討する。

(1) 入札制度等の基本的在り方に関する事項

(2) 入札及び契約手続の事務改善等に関する事項

(3) その他必要と認められる事項

(会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第25号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第107号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸町入札制度等検討委員会規程

平成18年11月30日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年11月30日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第25号
平成20年3月27日 訓令第10号
平成23年4月30日 訓令第107号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和4年3月25日 訓令第3号