○南三陸町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月31日

選挙管理委員会告示第34号

南三陸町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年南三陸町選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法その他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 閲覧は、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務局又は委員会が指定する場所において行わなければならない。

(閲覧の方法等)

第3条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとし、複写、撮影等は、これを認めない。

2 閲覧をする者は、選挙人名簿の抄本を丁寧に扱うとともに、これを破損し、汚損し、又は加筆してはならない。

(委員会に対する報告等)

第4条 閲覧の申出をした者は、次に掲げる事項に関し、委員会に報告しなければならない。ただし、法第28条の2第1項の規定による閲覧である場合は、この限りでない。

(1) 閲覧の目的とした調査研究が終了したときは、当該調査研究における成果等

(2) 委員会から、閲覧した事項の管理の状況等について照会があったときは、その状況

(3) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤り、漏れ等を発見したときは、その内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(閲覧状況の公表)

第5条 法第28条の4第7項の規定による閲覧状況の公表は、毎年4回、3月、6月、9月及び12月に、それぞれ前月までの状況について行うものとする。

2 前項の公表は、告示によりこれを行う。

(準用)

第6条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

南三陸町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第34号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第34号