○南三陸町住民基本台帳事務取扱要綱
平成19年3月30日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認)
第2条 法第11条の2第1項第3号に規定する営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訴訟の提起をする場合、相手方の居住関係を確認する必要があり、他に手段がない場合
(2) 自己の住所地に第三者が住所を設定していないかを確認する必要があり、他に手段がない場合
(3) 住宅管理組合等が管理業務を行うために当該住宅の居住者を確認する必要があり、他に手段がない場合
(住民基本台帳の一部の写しの改製又は修正)
第3条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条に規定する住民基本台帳の一部の写しの内容に変更が生じたときにおける改製又は修正において町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている事項のうち法第7条第1号から第3号まで及び第7号(住所に限る。)に掲げる事項を記載した書類を4月末に作成し、当該書類を閲覧に供するものとする。
(2) 前号に掲げる書類は、その後の内容の変更に対応するため7月、10月及び翌年1月のそれぞれの末日に修正し、閲覧に供するものとする。
(1) 法第11条第1項に規定する閲覧の請求で犯罪捜査等のための請求を除くもの 様式第1号
(2) 法第11条第1項に規定する閲覧の請求で犯罪捜査等のための請求 様式第2号
(3) 法第11条の2第1項に規定する閲覧の申出 様式第3号
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(南三陸町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領の廃止)
2 南三陸町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領(平成17年南三陸町訓令第15号)は、廃止する。
様式 略