○南三陸町出納事務専決規程

平成19年3月30日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 出納室長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 1件50万円未満の町税外収入の合議及び収入の執行

(2) 1件50万円未満の支出負担行為の合議及び支出の執行

(専決の制限)

第4条 前条に定める専決事項のうち、重要又は異例に属する事項に関しては、前条の規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南三陸町出納事務決裁規程の廃止)

2 南三陸町出納事務決裁規程(平成17年南三陸町訓令第8号)は、廃止する。

南三陸町出納事務専決規程

平成19年3月30日 訓令第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第24号