○南三陸町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 町は、上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上の身体障害者(以下「重度身体障害者」という。)の社会参加を促進するため、自動車を自ら所有し運転する重度身体障害者が行う自動車の改造に要する経費について、当該重度身体障害者に対し、予算の範囲内において身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、南三陸町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自ら所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる者

(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(交付対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象経費は、自動車の改造に直接要した費用とし、補助額は次のとおりとする。

(1) 交付対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号による額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金交付申請書の様式は、南三陸町身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 就労等計画書、自動車改造計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 身体障害者手帳及び自動車運転免許証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)

(4) 改造箇所の図面

(5) 申請者の住民票(世帯全員分)

(6) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得限度額を超えないことを確認できる書類

2 前項に定める補助金交付申請書は、補助事業を遂行する前に、あらかじめ町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な審査を行い適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第3号により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第6条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、南三陸町身体障害者用自動車改造事業内容変更承認申請書(様式第4号)により町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更にあってはこの限りではない。

(2) 補助事業を中止又は廃止する場合においては、南三陸町身体障害者用自動車改造事業中止・廃止承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けること。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項に規定する実績報告書の様式は、南三陸町身体障害者用自動車改造事業実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車改造費領収明細書又は請求明細書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面と変わりない場合には不要とする。)

(4) 口座振込依頼書

(補助金の交付)

第8条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められるときは、規則第15条第2項の規定により、概算払により交付することができるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

南三陸町身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第69号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第69号