○南三陸町特別支援教育推進委員会設置要綱
平成18年5月31日
教育委員会告示第9号
(設置)
第1条 学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等に対する総合的支援体制の整備を図るため、南三陸町特別支援教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 特別支援教育推進のための支援体制整備及び方策の検討に関すること。
(2) 特別支援教育に関する児童生徒の実態把握に関すること。
(3) 南三陸町特別支援教育コーディネーター連絡協議会への助言に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、学識経験者、宮城県立気仙沼支援学校長、町立小学校長代表、町立中学校長代表、町保健福祉課長、町教育委員会事務局長、私立幼稚園長、町立保育所長代表、民間保育施設代表、町立小学校特別支援教育コーディネーター代表2人以内、町立中学校特別支援教育コーディネーター代表、宮城県南三陸高等学校長の13人以内で組織する。
(委嘱)
第4条 推進委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときにはその職務を代理する。
(会議)
第7条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第14号)
この告示は、平成24年12月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。