○南三陸町学校文書規程

平成18年3月30日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第19条)

第4章 文書の施行(第20条―第27条)

第5章 文書の整理、保存等(第28条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町立学校における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、文書により、校長の決裁を受けて行わなければならない。

2 緊急を要する事務については、前項の規定にかかわらず、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理状況を明らかにし、もって事務処理の向上に努めなければならない。

(校長の職務)

第4条 校長は、学校における文書事務を総括し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、その処理状況について職員を指導監督しなければならない。

(文書取扱主任の設置)

第5条 学校に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、事務職員をもってこれに充てる。ただし、特別の事情があるときは、校長が所属職員のうちから別に命ずる。

(文書取扱主任の職務)

第6条 文書取扱主任は、校長の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(文書関係簿冊)

第7条 文書の取扱いに関し、次に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1) 文書収発簿(様式第1号)

(2) 親展文書収発簿(様式第2号の1及び第2号の2)

(3) 文書管理目録(様式第3号)

(4) 文書閲覧・借覧書(様式第4号)

(5) 文書閲覧・借覧記録票(様式第5号)

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 往復文

通達、通知、照会、依頼、回答、報告、進達、副申、推薦、申請、願、届、勧告、建議、協議等

(2) その他

契約書、辞令、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第9条 文書(前条第2号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号及び番号は、南三陸町教育委員会処務規程(平成17年南三陸町教育委員会訓令第1号)第8条の規定するところによる。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第10条 学校に到達した文書は、私人あてのものを除き、次に定めるところにより文書取扱主任において収受し、配布しなければならない。

(1) 文書は、次号から第5号までに規定するところにより収受及び配布するものを除き、すべて開封の上、文書の余白に収受印(様式第6号)を押して文書収発簿(様式第1号)に登録し、校長の閲覧に供した後、名あて人又は主務者に配布すること。ただし、軽易な文書については、収受及び配布の手続の全部又は一部を省略することができる。

(2) 親展文書(秘扱いのものを含む。)は、開封しないで封皮に収受印を押し、親展文書収発簿(様式第2号の1)に登録し受領印を徴して名あて人に配布すること。

(3) 書留は、開封しないで封皮に収受印を押し、書留郵便収受簿により受領印を徴して名あて人又は主務者に配布すること。開封した郵便物等に通貨又は有価証券が添付してあるときもまた同様とする。

(4) 電報は、開封して電文の余白に収受印を押し、電報収受簿により受領印を徴して名あて人又は主務者に配布すること。

(5) 小包は、封皮に収受印を押し、書留郵便によるものは書留郵便収発簿により受領印を徴して名あて人又は主務者に配布すること。

(料金未払等郵便物の収受)

第11条 郵便料金の未払又は不足の文書が送達されたときは、公務に関するものと認められるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(配布文書等の取扱い)

第12条 主務者は、配布文書について、次のとおり取扱わなければならない。

(1) 配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに文書取扱主任に返付すること。

(2) 文書取扱主任を経ないで直接送達され、又は受領した文書があるときは、直ちに文書取扱主任に送付して所定の手続を求めること。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第13条 校長は、第10条第1号の規定により文書を閲覧し、自ら処理するほか、所属職員に指示して速やかに処理しなければならない。

2 施行期日が指定され、又は予定されている事案は、決裁等必要な手続に要する日時をあらかじめ考慮して処理しなければならない。

(文書の起案)

第14条 文書の起案は、次により処理できるものを除き、回議用紙(様式第7号)を用いなければならない。

(1) 定例又は軽易なもので、文書の余白に余白処理印(様式第8号)を用い処理できるもの

(2) 定例又は軽易なもので、例文又は所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に余白処理印を用い処理できるもの

2 余白処理印を用いる場合は、当該箇所はすべて朱書するものとする。

3 第2条第2項の規定により電話又は口頭で処理したものは、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。

(文書の供覧)

第15条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、供覧することによって完結するものであるときは、次により関係者の閲覧に供するものとする。

(1) 回議用紙を用いる場合は、その所定欄に「供覧」と表示する。

(2) 回議用紙を用いない場合は、配布を受けた文書の余白に供覧印を押印し供覧する。

(起案の要領)

第16条 起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 用字、用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等によること。

(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を的確に、しかも平易かつ簡明に表すこと。

(回議書の作成要領)

第17条 回議書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 回議書は、原則としてインクをもって記載すること。

(2) 回議書には、事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を付記するとともに、関係書類を添付すること。

(3) 同一案件に関する回議書は、その処理順序にまとめてつづり、まとめてつづり難いときは、所要の事項を付記して回議すること。

(4) 回議書を加除訂正したときは、軽易なものを除き、その者の印を押すこと。

(5) 特別の取扱いを要する回議書のうち、機密を要するもの、重要なもの及び急を要するものは、その旨を回議書の所定欄に朱書すること。

(6) 文書の施行に関し、特別の取扱いを要するものは、「親展」、「簡易書留」、「速達」、「小包」、「はがき」、「ファクシミリ」、「メール」、「使送」等と回議書の所定欄に朱書すること。

(文書の審査)

第18条 回議書は、文書取扱主任の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては審査を省略することができる。

(1) 法令等に様式の定めのあるもの

(2) 人事その他機密を要するもの

(3) 収入及び支出に関するもの

(4) その他校長が適当と認めるもの

2 文書取扱主任は、回議書の内容面及び形式面について審査し、形式面その他軽易な誤りについては自らこれを修正し、その他のものについては起案者に連絡して、加除訂正を求めるものとする。

3 文書取扱主任は、審査にあたりその事案について説明を求め、又は参考資料を提出させることができる。

(決裁済の表示)

第19条 決裁を終わった回議書(以下「原議」という。)には、決裁年月日を所定欄に記載するものとする。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第20条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほかは、速やかに施行しなければならない。

2 施行を要する原議は、別に決裁を受けない限り、廃案にし、又は保留することができない。

(文書の施行者名)

第21条 文書の施行者名は、校長名とする。

(文書の日付)

第22条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。

(施行文書の登録)

第23条 施行を要する原議は、文書収発簿又は親展文書収発簿に朱書して登録し、原議に番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(浄書及び校合)

第24条 施行する文書は、浄書及び校合しなければならない。

2 文書の浄書及び校合をした者は、原議の所定欄にその者の印を押さなければならない。

(公印等の押印)

第25条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、公印の押印を省略することができる。

(1) 次に掲げる往復文

 町の機関に発するもの(特に重要なものを除く。)

 町の機関以外に発するもののうち軽易なもの

(2) その他校長が適当と認めるもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 契約又は証明書類等の文書で必要なものには、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。

(文書の発送)

第26条 施行する文書は、次により文書取扱主任において発送しなければならない。ただし、特に説明を要するもの又は緊急を要するものは、主務者において手渡し、又は使送により施行することができる。

(1) 退庁時1時間までに回付されたものは、即日発送すること。ただし、官公庁あての文書は、特殊取扱郵便によるもの及び特に急を要するものを除き、発送日を定め一括同封して発送することができる。

(2) 前号本文の規定にかかわらず、特に急を要するものは、臨時発送すること。

(3) 第25条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略することができるもののうち、同項第1号に掲げる文書の発送については、郵便又は信書便による発送、使送により行うほか、電送(ファクシミリ又は電子メールによる送信をいう。)により行うことができる。この場合、文書1行目左端に「(ファクシミリ施行)」又は「(電子メール施行)」と記入し発送することとする。

2 主務者は、前項第1号ただし書の規定により文書取扱主任において一括同封して発送するもののほかは、施行する文書にあて先を書いた封筒及び原議を添えて文書取扱主任に回付しなければならない。ただし、親展文書、第3種及び第4種郵便物並びに特殊取扱郵便物は、主務者において封入又は包装しなければならない。

(発送済の表示)

第27条 発送済の原議には、文書取扱主任において所定欄に発送年月日を朱書し、取扱者の印を押さなければならない。ただし、主務者で発送したときは、主務者が所定欄に発送年月日を朱書し、押印しなければならない。

第5章 文書の整理、保存等

(文書の整理)

第28条 文書は、未完結文書又は完結文書に区分してその所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、災害に際しいつでも持ち出すことができるように、あらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じておかなければならない。

(文書の持ち出し等の禁止)

第29条 文書は、校長の許可を得ないで校外に持ち出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(完結文書の編集及び製本)

第30条 完結文書は、文書取扱主任において次に掲げるところにより、文書分類(文書分類表(別表))の基準に従い編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度により区分すること。ただし、会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。

(2) 編集は、特に必要がある場合、2年以上にわたる分を1冊とすることができる。

(3) 1冊の厚さは、原則として8センチメートルを限度とすること。

(4) 前3号の規定により編集したときは、表紙及び背表紙(様式第9号)を付けて製本すること。

(文書の保存年限の種別)

第31条 完結文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

第2種 20年保存

第3種 10年保存

第4種 5年保存

第5種 3年保存

第6種 1年保存

2 前項の保存年限は、会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日から起算するものとする。

(保存年限の種別の標準)

第32条 前条第1項に規定する種別の標準は、次のとおりとする。

第1種 永年保存

(1) 台帳、原簿等で特に重要なもの

(2) 校史に関する文書

(3) 財産の取得管理及び処分に関する重要な文書

(4) 履歴書

(5) その他永年保存を必要とする文書

第2種 20年保存

(1) 小学校児童、中学校生徒指導要録(学籍に関するもの)

第3種 10年保存

(1) 通知、通達、申請等の往復文書で重要なもの

(2) 職員の任免賞罰等人事に関する文書

(3) 児童生徒の就学に関する文書

(4) 学習指導に関する文書及び諸表簿

(5) その他10年保存を必要とする文書

第4種 5年保存

(1) 文書の収受、発送に関する諸帳簿

(2) 出納に関する文書

(3) その他5年保存を必要とする文書

第5種 3年保存

(1) 出勤簿等職員の職務に関する諸帳簿

(2) その他3年保存を必要とする文書

第6種 1年保存

(1) 軽易な文書

2 前項の保存年限の種別の標準と法令等の規定に基づく保存年限とが異なるときは、いずれか長い方をもって保存年限とする。

(整理保存)

第33条 文書取扱主任は、保存すべき文書(第6種に編集するものを除く。)を保存年限の種別ごとに整理して保存するとともに、文書管理目録(様式第3号)を作成しておかなければならない。

(文書の借覧)

第34条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする職員は、文書取扱主任の査閲を受けた文書閲覧・借覧書(様式第4号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、文書の閲覧又は借覧を承認したときは、文書閲覧・借覧記録票(様式第5号)に記入し、借覧に係る文書については、受領印を徴して貸し出すことが出来る。

3 借覧期間は、7日以内とする。ただし、校長が承認したときは、この限りでない。

4 文書を借覧した職員は、これを転貸、抜取り、取替え、書き込み又は校外持ち出しをしてはならない。

(文書の廃棄)

第35条 文書取扱主任は、校長の承認を得て、保存年限を経過した文書を廃棄しなければならない。

2 文書取扱主任は、保存年限を経過した文書で校長が必要と認めるものについては、更に年限を定めてこれを保存することができる。

3 文書取扱主任は、保存年限を経過しない文書で保存の必要がないと認めるものについては、主務者と協議し、校長の承認を得てこれを廃棄することができる。

4 文書取扱主任は、前3項の処分をしたときは、保存文書目録を整理しなければならない。

5 文書取扱主任が廃棄する文書は、機密に属するものについては裁断又は焼却し、その他のものについては他に悪用されないよう最善の方法によって処分しなければならない。

(その他)

第36条 この訓令に定めるもののほか、学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会事務局及び町長部局の例による。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第30条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

細分類(主題)

保存年限

編集内容

A 運営

1 運営

1 設置

学則

 

学級編制

 

教職員配置

 

2 運営管理

学校沿革史

 

学校経営要録・教職員名簿

 

学校要覧

 

卒業台帳

 

修了及び卒業認定

 

指導要録

20

様式1(学籍)

指導要録

5

様式2(指導)

教育課程

5

 

日課表

 

事務引継書

 

校務分掌

主任等発令、特殊学級担任異動等

学校運営協議会

 

職員会議等

3

職員会議、運営委員会、学年会等

職員住所録

職員住所録、非常時緊急連絡網

学校行事

5

入学式・卒業式等の儀式、運動会・学芸会・修学旅行・合宿等の行事

行事計画

月間・年間行事予定表等

授業振替・臨時休業・休業日変更

 

学校事故

 

学校日誌

教務・保健・給食・学校医執務記録簿等各種業務日誌

学校図書館

3

 

町バス・スクールバス

町バス借用申請、スクールバスに関する書類等

運営管理一般

 

3 渉外

中体連関係

3

 

PTA等関係団体

1

 

その他の関係機関・諸団体等

給食センター、社会教育団体、教育関係団体等

2 統計

1 教育統計

学校基本調査

10

 

指定統計

5

地方教育費調査、学校教員統計調査、学校保健統計調査、指定統計一般

統計調査一般

学校に関する一般調査統計

3 情報管理

1 情報管理

情報公開

10

開示・非開示決定不服申し立て

4 教育実習

1 教育実習

教育実習

1

 

B 総務

1 法令

1 関係法令

学校関係法令

法令、規則等に関すること

2 町条例規則

町条例規則

町及び町教育委員会関係条例・規則諸規程

3 県条例規則

文書関係例規

文書関係諸規程等

人事関係例規

職員の任免・賞罰・表彰等関係諸規程等

服務関係例規

職員の服務関係諸規程等

給与関係例規

職員の給与関係諸規程等

旅費関係例規

職員の旅費関係諸規程等

福利厚生関係例規

共済組合・互助会等諸規程

出納関係例規

出納関係諸規程等

学務関係例規

教務・児童生徒・保健・給食関係諸規程等

4 諸規程

校内諸規程

10

服務規程等校内諸規程

団体関係諸規程

PTA等関係団体諸規程等

2 文書

1 総括

文書総括一般

5

 

2 収発

文書収発簿

5

 

親展文書収発簿

 

収発一般

 

3 公印

公印台帳

 

公印新調・改刻・廃止

10

 

公印一般

5

 

4 保存

文書管理目録

 

文書閲覧・借覧書

5

記録票含む

3 防火防災

1 防火防災

防火・防災・防犯訓練

3

 

消防計画・防火管理者等

5

消防計画・防火管理者選任(解任)届等

消防用設備等点検

 

非常持出目録等

3

 

防火・防災・防犯一般

 

C 人事

1 総括

1 表彰

職員表彰

10

永年勤続表彰等

2 資格免許

資格・免許

5

取得、上進、失効等

2 任免

1 任免

採用・退職

 

辞令交付簿

 

発令通知書

10

代替職員

5

代替職員の配置等関係

非常勤職員

非常勤職員の配置及び報酬関係

2 異動

転出・転入・兼務

10

 

昇任

 

3 人事記録

履歴書

 

旧職員履歴書

人事記録事項等異動届

3

 

3 服務

1 服務

週休日・勤務時間割振

3

 

出張命令伺書

5

 

自家用自動車使用簿

 

自家用自動車届

 

復命書

 

諸会議

会議・会合等に係る出張関係文書

出勤簿

3

 

服務一般

 

2 休暇

特別休暇

3

 

年次有給休暇

 

病気休暇

 

介護休暇

 

3 職専免・休業・欠勤

職専免

3

 

育児休業等

 

欠勤

 

承認研修

 

4 分限懲戒

分限懲戒

10

 

5 研修

初任者研修

5

 

教職経験者研修

 

悉皆研修

初任者研修、教職経験者研修以外の悉皆研修

長期研修・海外研修

上記4項目以外の研修・公開研究会

公的機関研修

教育研究団体等研修

校長会、教頭会、事務職員会、学校保健会、教育研究団体等の研修

6 職員事故

職員事故報告

10

 

7 公務通勤災害

公務通勤災害

10

 

4 勤務評定

1 勤務評定

勤務評定

10

 

職員評価

3

 

5 給与

1 給与制度

給料表

5

 

昇給昇格

 

2 給与諸手当

給与個人票

5

 

給与支給明細書

電算入力資料

 

社会保険・雇用保険

 

年末調整・源泉徴収

 

給与一般

 

期末・勤勉手当

時間外勤務手当

命令簿・引去簿

扶養手当

 

通勤手当

 

住居手当

 

単身赴任手当

 

教育業務連絡指導手当

教育業務連絡指導手当台帳兼実績整理簿

教員特殊業務手当

教員特殊業務手当台帳兼実績整理簿

特殊勤務手当

特殊勤務手当台帳兼実績整理簿

6 旅費

1 旅費

旅費一般

5

 

旅行命令(依頼)

 

旅行入力票

 

7 退職手当等

1 年金・退職手当

年金・退職手当

5

請求書、裁定通知等

8 福利厚生

1 共済組合

共済一般・資格・給付

5

共済組合一般、組合員台帳、資格、異動、掛金、組合員証更新、検認、短期・長期給付

共済被扶養者

5

 

共済貸付

10

 

2 互助会

互助会一般・資格・給付

5

資格、異動、諸給付

互助会団体扱い保険料明細書

 

3 健康管理

安全衛生管理

5

 

職員健康診断

 

健康診断記録簿

 

4 職員宿舎

入退舎関係

1

 

5 児童手当

児童手当

5

 

D 財政

1 公有財産

1 公有財産

営繕

3

 

学校開放・施設・備品貸与(借用)

1

 

2 施設設備

公立学校施設台帳(写)

3

 

公立学校耐力度調査

10

 

学校施設設備各種補助

 

学校施設設備一般

 

点検保守業務

3

電気設備・浄化槽・貯水槽・プール・ガス設備等点検

校舎警備

委託業者による校舎警備関係

校内安全点検簿

5

 

3 備品

一般備品台帳

 

教材備品台帳

理科教育設備台帳

図書台帳

寄付台帳

物品管理

10

亡失・破損・不用品処理関係

E 出納

1 収入

1 予算

町費予算

5

予算要求、予算配当等

2 支出

1 総括

町費一般

5

 

支出負担行為伝票

 

2 物品

物品購入

5

備品・用品価格一覧表、物品・用品請求書、備品購入・教材・図書の購入及び物品納品に関する証拠書類等

寄附採納

5

物品寄附採納関係文書

3 施設設備

町費(修繕等)

5

 

3 補助金

1 町補助金

大会・行事等補助金

5

 

遠距離通学補助金

 

4 学校徴収金

1 学校徴収金

学校徴収金一般

5

集金計画、通知文等徴収金一般

○○費(代)

5

学級費・学年費・教材費等会計関係諸帳簿

5 児童生徒会

1 児童・生徒会

児童(生徒)会会計

5

 

6 会計監査・検査

1 会計監査等

会計監査・会計検査・事務指導等

10

町・県会計監査、事務指導関係

F 教育

1 学校教育

1 学籍

学籍

5

入学・転出・転入・休学・復学・転居・卒業関係、学籍管理一般、転出名簿・転入名簿

指導要録抄本

 

就学指導

就学猶予、原級留置、除籍等

教育支援委員会

10

 

2 学習指導

指導計画

10

学習指導計画

評価規程・基準

 

学力・知能検査

 

成績一覧表

 

出席簿

5

 

学級日誌

 

学級運営

 

教科指導

 

指導法改善

 

中高一貫教育

 

道徳教育

 

特別活動

 

総合的な学習

 

視聴覚・情報教育

 

統計教育

 

環境・自然保全教育

 

ふるさと教育

 

福祉・人権教育

 

国際理解教育

 

学習指導

 

特別支援教育

 

作品応募

1

 

大会・コンクール

 

3 保健指導

健康指導計画

10

 

保健・安全教育

5

 

給食指導

 

就学時健康診断

 

児童生徒健康診断表

 

児童生徒歯の検査票

 

予防接種・保健一般

 

日本スポーツ振興センター

加入名簿、災害報告、給付通知書等

清掃計画・指導

1

 

4 教科書・教材

教科書

5

無償教科書に関すること

教材・副読本

選定関係等

5 教科研究等

研究指定校

3

 

学校訪問

指導主事訪問等

校内研究

 

現職教育

 

6 教育扶助

教育扶助

5

要保護一般、要保護世帯票、教育扶助支給明細書等教育扶助関係

7 就学援助

就学援助

5

準要保護一般、準要保護(異動)認定世帯票、修学旅行・校外活動・学用品・通学用品・給食費・医療費等扶助、個人別支給明細書等就学援助関係

特殊教育就学奨励

 

8 奨学

奨学金

5

日本育英会等

9 生徒指導

褒賞・懲罰

10

 

児童会・生徒会

3

 

進路指導

卒業生進路記録等

教育相談

 

部活動

 

諸証明

5

各種証明書交付台帳

表彰

表彰台帳等

児童・生徒名簿

 

児童・生徒事故

事故報告書等

生徒指導

生徒指導一般

画像

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画像

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南三陸町学校文書規程

平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年5月30日 教育委員会訓令第4号