○南三陸町低入札価格調査委員会規程
平成18年7月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸町低入札価格調査制度実施要綱(平成18年南三陸町告示第91号。以下「要綱」という。)第5条第2項に基づき、南三陸町低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
(構成)
第3条 委員長は建設課長、副委員長は上下水道事業所長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、建設課の課長補佐及び工事担当係長並びに上下水道事業所の所長補佐及び工事担当係長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(調査及び審議事項)
第4条 委員会は、要綱第8条に定める低価格入札者の当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又はその者と契約締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であるかどうかについて調査及び審議するものとする。
(会議)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員及び関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。