○南三陸町都市計画審議会条例

平成17年12月20日

条例第169号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、南三陸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 知識経験を有する者 7人以上

(2) 町議会の議員 3人以内

2 前項第1号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号の委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の事務を処理するため、建設課に事務局を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町都市計画審議会条例

平成17年12月20日 条例第169号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年12月20日 条例第169号
平成23年12月19日 条例第33号
平成25年3月19日 条例第2号
平成29年3月14日 条例第4号
令和2年3月17日 条例第5号