○南三陸町介護認定審査会運営要綱

平成18年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び南三陸町介護認定審査会規則(平成17年南三陸町規則第79号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南三陸町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会資料の作成及び配布)

第2条 町において審査会の庶務を担当するもの(以下「事務局」という。)は、審査会を開催する日に先立ち、審査対象者のうちから当該開催日の審査会において審査及び判定を行う者をあらかじめ決めた上で、該当する審査対象者について資料を作成し、当該開催日前に委員にその資料を配布するものとする。

2 前項の資料は、審査対象者ごとに次の資料により作成する。

(1) 認定調査員が行った基本調査の調査結果を用いて、国から配布された1次判定用ソフトウェアにより分析・判定された結果(以下「1次判定結果」という。)

(2) 認定調査員が作成した特記事項

(3) 審査対象者の主治医が作成した主治医意見書

3 第1項の資料については、氏名、住所等の個人を特定する情報を削除して作成するものとする。

(審査会の進行)

第3条 審査会の進行については、平成30年3月23日付け老発0323第1号による厚生労働省老健局長通知「介護認定審査会の運営について」に基づき行うものとする。

(判定記録)

第4条 規則第7条第2項に掲げる判定記録は、別記様式により作成するものとする。

(審査判定状況の報告)

第5条 審査判定状況については、認定支援ネットワークシステムを用いて国に報告するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の議事運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(南三陸町介護認定審査会運営要綱の廃止)

2 南三陸町介護認定審査会運営要綱(平成17年南三陸町告示第34号)は、廃止する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

南三陸町介護認定審査会運営要綱

平成18年3月31日 告示第35号

(平成30年4月1日施行)