○南三陸町建設工事進行管理委員会規程

平成17年11月22日

訓令第77号

(設置)

第1条 町が契約した、建設工事の進行管理の適正化を期するため、南三陸町建設工事進行管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 管理委員会は、委員長及び委員若干人でこれを組織する。

(構成)

第3条 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

2 委員は、会計管理者、総務課長、企画課長及び歌津総合支所長をもってこれに充てる。

3 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 管理委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 管理委員会の定例会は、毎年度11月、1月及び3月にこれを開く。

3 委員長は、定例会のほか必要があると認めたときは、随時管理委員会を開くことができる。

(関係者の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(任務)

第6条 管理委員会は、次に掲げる事項を審議し、町長に報告する。

(1) 工事行程表に基づく工事の進捗状況の確認に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、工事の進行管理に関すること。

(職員の責務)

第7条 工事主管課長は、当該工事が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに委員長に報告しなければならない。

(1) 工期内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(庶務)

第8条 管理委員会の庶務は、企画課において所掌する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月22日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第105号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

南三陸町建設工事進行管理委員会規程

平成17年11月22日 訓令第77号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年11月22日 訓令第77号
平成19年3月6日 訓令第4号
平成23年4月30日 訓令第105号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成31年3月20日 訓令第4号
令和3年4月30日 訓令第9号