○南三陸町長期継続契約に関する条例

平成18年3月22日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器、情報処理機器、車両その他の物品であって、複数年にわたり借り入れる必要があるもの又は年度当初から借り入れる必要があるものに係る契約

(2) 施設の管理に係る業務その他の業務であって、複数年にわたり役務の提供を受ける必要があるもの又は年度当初から役務の提供を受ける必要があるものに係る契約

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

南三陸町長期継続契約に関する条例

平成18年3月22日 条例第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月22日 条例第10号
令和5年12月12日 条例第26号