○南三陸町公の施設の指定管理者審査委員会設置要綱

平成18年3月22日

告示第21号

(設置)

第1条 南三陸町公の施設の指定管理者に関する審査を行うため、南三陸町公の施設の指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織等)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内で組織する。

2 委員長は副町長とし、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、町の職員のうちから町長が指名する。

4 前3項に掲げる者のほか、必要に応じ、委員として民間の専門的知識を有する者を加えることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 指定管理者の募集方法に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の業務報告の聴取に関すること。

(4) 指定管理者の指定の取消しに関すること。

(5) 指定管理者が行う公の施設の管理業務の調査及び指示に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の指定管理者に関すること。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長又は副委員長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に町の関係職員、専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(審議等)

第6条 委員会は、施設の条例、規則等に基づき所掌事項について審議し、町長又は教育委員会に意見を述べるものとする。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、行政管理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第111号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年告示第146号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年告示第9号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第97号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸町公の施設の指定管理者審査委員会設置要綱

平成18年3月22日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成18年3月22日 告示第21号
平成19年3月6日 告示第12号
平成23年4月30日 告示第111号
平成23年12月28日 告示第146号
平成25年3月28日 告示第9号
令和3年6月22日 告示第97号
令和4年3月25日 告示第13号