○南三陸町無線放送施設運用規則
平成17年12月21日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町無線放送施設(以下「放送施設」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送事務の所掌等)
第2条 この放送施設の運用に関する事務は、企画課等が所掌し、各部局は、広報媒体としての当該施設を行政広報の総合的効率性を高めるため、積極的かつ計画的に利用しなければならない。
(定時放送)
第3条 南三陸町無線放送施設設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第172号。以下「条例」という。)第6条第1項第1号に定める定時放送の時刻は、次のとおりとする。
(1) 時報は6時、7時、12時、17時及び21時とする。
(2) 勤務日における放送は、10時及び15時とする。
(臨時放送)
第4条 条例第6条第1項第2号に定める臨時放送は、放送の内容により区域別の無線放送の種類を選択し、放送するものとする。
(緊急放送)
第5条 緊急放送は、一般町民又は関係機関に緊急に連絡の必要があり、かつ、電話その他の通報手段によっては、時期を失するおそれのある、次の場合に放送するものとし、放送の内容により、区域別の無線放送の種類を選択し放送するものとする。
(1) 風水害、地震、津波その他の天災地変の発生
(2) 火災の発生
(3) 救急事態の発生
(4) その他緊急事態の発生
(利用申込み等)
第6条 無線放送施設を利用しようとする者は、南三陸町無線放送利用申込書(別記様式)により、放送しようとする日の3日前までに、町長に申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、臨時放送及び緊急放送をしようとするときは、その理由及び区域別の無線放送の種類を明記し、随時申し込むことができるものとする。
(勤務時間外の臨時放送等の処置)
第7条 臨時放送及び緊急放送の申込みが通常の勤務時間外のときは、宿日直者(代行員を含む。)は、直ちに町長、副町長又は総務課長の指示を受けるなど、適切な処置をとらなければならない。
(放送内容の制限)
第8条 町長は、放送資料の内容が、次に掲げる事項に該当するときは、放送を制限し、又は放送を行わないものとする。
(1) 公安を乱すおそれのあるもの
(2) 公益上有害とみられるもの
(3) 商社、商品等の宣伝に関するもの
(4) 政治的活動に関するもの
(5) 公序良俗に反するとみられるもの
(6) その他町長が不適当と認めたもの
(放送施設の保守)
第9条 放送施設整備の保守業務は、別に締結する保守契約に基づき、業者に委託して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、放送施設の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月21日から施行する。
(志津川町無線放送施設運用規則の廃止)
2 志津川町無線放送施設運用規則(昭和55年志津川町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第101号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第115号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。