○南三陸病院宿日直規程
平成17年10月1日
訓令第71号
(趣旨)
第1条 この規程は、南三陸病院(以下「病院」という。)の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務の種類及び勤務時間)
第2条 宿日直勤務の種類及び勤務時間は、次の表のとおりとする。
種類 | 勤務時間 |
日直勤務 | 南三陸病院診療規則(平成17年南三陸町規則第120号)第3条第1項に規定する日の午前8時30分から午後5時15分まで |
宿直勤務 | 毎日午後5時15分から翌日の午前8時30分まで |
2 前項に掲げる勤務に従事する者(以下「当直者」という。)は、勤務時間終了後であっても事務の引継ぎが終了するまでは、勤務を続けなければならない。
(当直者の指定)
第3条 各職種における当直者を指定する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医師及び診療放射線技師 医局長
(2) 看護師等 看護部長
(3) 事務職員 事務長
2 前項の指定は、毎月末日までに翌月の勤務予定表及び待機予定表を作成し、院長に提出するものとする。
3 当直者は、当直の指定を受けた後、病気、事故その他やむを得ない事由により勤務することができない場合は、所属長に届け出なければならない。
4 各所属長は、前項の届出を受理した場合は、直ちに交代する当直者を定めなければならない。
(宿日直勤務の委託)
第4条 事務職員の宿日直勤務は、その全部又は一部を委託することができる。
(当直者の職務)
第5条 各職種における当直者の職務は、次の表のとおりとする。
職種 | 職務 |
医師 | (1) 宿日直業務の統括に関すること。 (2) 病室の巡回に関すること。 (3) その他、宿日直業務に関すること。 |
診療放射線技師 | 医師の指示による放射線業務に関すること。 |
看護師及び准看護師 | (1) 入院患者の巡視に関すること。 (2) 医師の指示による看護業務に関すること。 |
事務職員 | (1) 文書及び物品の受領に関すること。 (2) 電話交換に関すること。 (3) 患者に関する緊急の事務処理に関すること。 (4) 医療費の一時預り金に関すること。 (5) 非常時の緊急連絡に関すること。 (6) 公印及び各室の火気及び施錠に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 |
(非常災害に対する措置)
第6条 当直者は、病院内又はその周辺に火災その他の非常災害が発生した場合は、医師当直者の指揮の下臨機の措置により消火活動及び入院患者を避難誘導し、又は施設及び重要書類の保全に努めるとともに、消防署その他の関係機関に通報し、かつ、院長及び事務長に報告しなければならない。
(当直日誌)
第7条 当直者は、それぞれ宿日直中の必要事項を当直日誌に記載しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、病院の宿日直勤務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第114号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。