○南三陸病院行政財産目的外使用料規程

平成17年10月1日

訓令第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、南三陸病院の事業に供する行政財産を使用させる場合に徴収する使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 町長は、行政財産の目的外使用につき、その使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することにできない事由により行政財産を使用することができなくなったとき、その他必要があると認められるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に行政財産を使用している者であって、現に使用料を納入しているものは、この規程により許可したものとみなす。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

別表(第3条関係)

行政財産の目的外使用料

使用目的

使用料

備考

自動販売機設置場所

使用者と協議の上決定した額


テレビ・冷蔵庫付床頭台等設置運営事業


生活日用品提供事業


南三陸病院行政財産目的外使用料規程

平成17年10月1日 訓令第70号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第70号
平成27年12月14日 訓令第5号