○南三陸町病院事業使用料及び手数料条例
平成17年10月1日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、南三陸町病院事業の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第157号)第1条第2項に規定する病院事業を行う病院において徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の種類及び金額)
第2条 使用料等の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養及び医療に要する費用の額及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定して得た額とする。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額、指定居宅介護支援に要する費用の額、指定施設サービス等に要する費用の額及び指定介護予防サービスに要する費用の額は、同法の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定して得た額とする。
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養の給付に係る費用の額は、労災診療費算定基準により算定して得た額とする。
2 手数料の種類及び金額は、別表第2に定める額とする。
(使用料等の納期等)
第3条 使用料等の納期は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定により納入期限が南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)第3条第1項及び第9条に規定する日にあっては、その翌日とする。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を延納し、又は分納させることができる。
(使用料等の減免)
第4条 町長は、特別な事情があると認める場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川歌津病院組合使用料、手数料等条例(昭和28年志津川歌津病院組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公立志津川病院使用料及び手数料条例第2条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公立志津川病院使用料及び手数料条例第2条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養に係る使用料について適用し、施行日前の療養に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公立志津川病院使用料及び手数料条例第2条第1項第1号の規定については、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南三陸町病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
17 第16条の規定による改正後の南三陸町病院事業使用料及び手数料条例第2条並びに別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、この条例の施行の日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月31日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第28号で平成27年12月14日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町病院事業使用料及び手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診療、療養その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療、療養その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南三陸町病院事業使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の南三陸町病院事業使用料及び手数料条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の診療、療養その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療、療養その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町病院事業使用料及び手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の診療、療養その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療、療養その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の南三陸町病院事業使用料及び手数料条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療、療養その他の業務に係る使用料について適用し、施行日前の診療、療養その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
使用料
種類 | 金額 | ||
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療に係る使用料 | 第2条第1項第1号に規定する算出方法により算出した額に100分の200を乗じて得た額 | ||
入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る保険外併用療養費の患者負担額 | 第2条第1項第1号に規定する算出方法により算出した額に100分の16.5を乗じて得た額 | ||
長期収載品の選定療養に係る患者負担額 | 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第15号に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下「長期収載品」という。)の薬価から当該長期収載品の後発医薬品のうち最も高い薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格に、100分の110を乗じて得た額 | ||
人間ドック及び健康診断 | 第2条第1項第1号に規定する算出方法により算出した額に100分の110を乗じて得た額を上限として町長が定める額 | ||
訪問診療交通費(町外の利用者) | 550円 | ||
差額室料(1日につき) | 特別室 | 3,050円 | |
個室(ただし、要観察室の個室を除く。) | 1,020円 | ||
歯科口腔外科の診療 | 歯科矯正診療 | 初診相談料 | 5,500円 |
再診料 | 610円 | ||
その他 | 町長が規則で定める額 | ||
歯科インプラント診療 | 初診相談料 | 5,500円 | |
基本診察料(再診料) | 610円 | ||
その他 | 町長が規則で定める額 | ||
歯科ホワイトニング診療 | 初診料 | 3,120円 | |
再診料 | 610円 | ||
その他 | 町長が規則で定める額 | ||
歯科フッ素塗布診療 | 初診料 | 3,120円 | |
再診料 | 610円 | ||
その他 | 町長が規則で定める額 | ||
保険適用外補綴物 | 初診料 | 3,120円 | |
再診料 | 610円 | ||
その他 | 町長が規則で定める額 | ||
はり及びきゅう施術料 | 1時間以内の場合 | 4,400円 | |
1時間を超えた場合(30分経過につき) | 2,200円 | ||
死体処置料 | 5,500円 | ||
死体検案料 | 診療時間内 | 33,000円 | |
診療時間外 | 49,500円 | ||
休日(土曜日を除く外来休診日をいう。以下同じ。)又は深夜(午後10時から翌日午前6時までの間をいう。以下同じ。) | 66,000円 | ||
その他保険適用外診療 | 第2条第1項第1号に規定する算出方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | ||
その他保険適用外材料 | 町長が規則で定める額 | ||
生命保険面談料 | 5,500円 |
備考 この表において、「診療時間内」とは休日及び土曜日を除く午前8時から午後6時までの時間をいい、「診療時間外」とは診療時間内、休日及び深夜を除く時間をいい、適用の区分は、当該業務を受け付けた時による。
別表第2(第2条関係)
手数料
種類 | 金額 |
診療費証明書 | 550円 |
学校関係証明書 | 550円 |
普通診断書 | 3,300円 |
健康診断書 | 3,300円 |
身体検査書 | 3,300円 |
死亡診断書 | 3,300円 |
補装具診断書 | 3,300円 |
その他診断書、証明書 | 3,300円以内 |
入院通院証明書 | 2,200円 |
生命保険入院証明書 | 11,000円 |
生命保険普通診断書 | 5,500円 |
生命保険特殊診断書 | 11,000円 |
生命保険死亡診断書 | 11,000円 |
簡易保険普通診断書 | 11,000円 |
簡易保険特殊診断書 | 11,000円 |
自賠責診療明細書 | 3,300円 |
自動車損害賠償責任保険 | 7,700円 |
後遺症診断書 | 11,000円 |
特殊診断書 | 7,700円 |
恩給診断書 | 7,700円 |
身体障害者手帳診断書 | 11,000円 |
年金診断書 | 11,000円 |
年金疾病認定診断書 | 11,000円 |
死体検案書 | 5,500円 |
別表第3(第3条関係)
納期
区分 | 納入期限 |
外来診療に係る使用料等 | 受診した日 |
入院診療に係る使用料等 |
|
(1) 入院の日から月末まで | 翌月の15日 |
(2) 退院したとき。 | 退院の日から7日以内 |
(3) 死亡したとき。 | 退院の日から10日以内 |