○南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業会計規則

平成17年10月1日

規則第121号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金(第40条・第41条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第75条)

第4節 減価償却(第76条・第77条)

第8章 引当金(第78条)

第9章 予算(第79条―第84条)

第10章 決算(第85条―第88条)

第11章 契約(第89条―第91条)

第12章 雑則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業(以下「病院事業等」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、300万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、病院事業等の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを南三陸町病院事業出納取扱金融機関及び南三陸町訪問看護ステーション事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを南三陸町病院事業収納取扱金融機関及び南三陸町訪問看護ステーション事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業等に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第6条の2 事務長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第7条 日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 病院事業等に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算執行整理簿

(3) 支出予算執行整理簿

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 預金出納帳

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

3 事務長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができるものとする。

(帳簿の記載)

第8条の2 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳)

第9条 総勘定元帳は、毎月発行された伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して整理し、月ごとに月計票に集計記録するものとする。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 病院事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入調定)

第12条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しその余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(分納)

第15条 事務長は、納入義務者の申出により、やむを得ず収入の分納を認めようとする場合は、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により収入の分納を認める場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業等の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業等の預金口座に受け入れた収入があるときは、翌営業日までに収納済通知書を事務長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳)

第18条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書を添付し、町長の決裁を受けて、当該納入者に当該還付する旨を通知しなければならない。

2 第25条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について、準用する。

(督促)

第20条 事務長は、収入を納期限までに納付しないものがある場合は、町長の決裁を受けて、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第21条 病院事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、南三陸町とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消しされた旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちにその旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第22条の2 事務長は、納入義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定により同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付し、町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出をしようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、支払伝票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

2 2以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

3 事務長は、支払伝票に基づいて、病院事業等の業務の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 事務長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付した場合は、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事務長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか、普通銀行に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 事務長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残額の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事務長の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 事務長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 事務長は、小切手を振り出した場合は、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手により支払を行ったものについて支払済通知書により翌営業日までに事務長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の上方余白に訂正した旨及び訂正字数を記載して、企業出納員の印を押さなければならない。

3 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管等)

第33条 小切手帳の保管は、事務長が行う。

(公金振替等)

第34条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第35条 事務長は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむをえない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第36条 事務長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 事務長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払期間の経過)

第37条 事務長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第18条の規定は、前項の場合に準用する。

(過誤払金の回収)

第38条 病院事業等の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付し、町長の決裁を受け、債権者に当該回収する旨を通知しなければならない。

2 第13条第14条第16条及び第18条は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第40条 事務長は、保証金その他病院事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業等の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第42条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第43条 事務長は、常に病院事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 事務長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受け、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、入庫伝票に基づき貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出請求)

第49条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、事務長に対してたな卸資産払出請求書により請求しなければならない。

(払出し)

第50条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第24条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受け、出庫伝票に基づき、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出物品の戻入)

第51条 事務長は、払い出した物品に残品が生じた場合は、第47条の規定に準じてたな卸資産に戻し入れなければならない。

(発生品)

第52条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品で病院事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第53条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 事務長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 事務長は、実地たな卸の結果、貯蔵品出納簿の残高が実地たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁票、出庫伝票により町長の決裁を受け、貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、町長の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 事務長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの、又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 事務長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及びその単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第66条 事務長は、固定資産を交換しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第67条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 事務長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第46条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第70条 事務長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、法令の定めるところに従い遅滞なくその登記又は登録等の手続を執らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 事務長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して町長の決裁を受け固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の売却等)

第74条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 事務長は、器械、備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第77条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第78条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針等)

第79条 事務長は、1月21日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第80条 事務長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第81条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更する場合に準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 事務長は、予算の定めるところにより、流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第83条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について、必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第85条 病院事業等の決算の調整に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第86条 事務長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第87条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 事務長は、毎事業年度、翌年度の5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費清算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 契約

(町財務規則の準用)

第89条 病院事業における工事請負契約その他契約並びに検収事務については、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第88条から第101条まで、第102条から第111条まで及び第113条から第115条までを準用する。この場合において「課長等」とあるのは「事務長」と読み替える。

(見積書の開封者)

第90条 随意契約を行うための見積書を開封する者は、町総務課長とする。ただし、次に掲げるものについては、院長又は事務長によることができる。

(1) 院長 予定価格が1件300万円以下のもの

(2) 事務長 予定価格が1件100万円以下のもの

(部分払)

第91条 事務長は、工事若しくは製造の請負契約又は物件購入契約、業務委託契約の履行完了前において、その既済部分又は既納部分に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度として部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既納部分に対する代価に相当する額

(3) 業務の委託 期間、回数その他の単位による既済部分に対する代価に相当する額

第12章 雑則

(計理状況の報告等)

第92条 事務長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第93条 この規則の規定に基づく伝票等の様式は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年3月23日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

病院事業勘定科目

収益勘定

説明

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益


入院収益




入院収益

入院診療に係る収益

外来収益




外来収益

外来診療に係る収益

その他医業収益




室料差額収益

個人室等特別病室使用に係る収益

公衆衛生活動収益

予防接種等公衆衛生活動に係る収益

健康診断収益

各種健康診断等に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備及び医療機器を他の医療機関に利用させた場合の収益

その他医業収益

診断書、証明書等の交付に係る手数料及び医業活動から生じる収入で上記の科目に属さない収益

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他の医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金等の利子

基金利息

基金積立金の利子

有価証券等利息

有価証券の利子

配当金

有価証券の配当

負担金


医業費用に対する負担金


他会計負担金


県補助金


医業費用に対する県からの補助金

他会計補助金


医業費用に対する他会計からの補助金

長期前受金戻入



その他医業外収益




その他医業外収益


特別利益



当期の収益に計上することが不適当であるような収益


固定資産売却益




固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益




過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




その他特別利益

受贈益、債務免除益、受取保険金、損害賠償金(違約金)、その他臨時的に発生した収益

費用勘定

説明

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用


給与費




給料

職員の本給

医師給

常勤職員(医師)に支給する給料

看護師給

常勤職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)に支給する給料

医療技術員給

常勤職員(薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、臨床工学技士、歯科技工士、歯科衛生士、栄養士)に支給する給料

事務員給

常勤職員(事務員)に支給する給料

労務員

常勤職員(看護助手)に支給する給料

手当等

常勤職員に支給する各種手当(扶養手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、時間外勤務手当等の諸手当)

賃金

臨時職員及び嘱託職員に支給する賃金

報酬

非常勤職員(非常勤医師及び研修医)に支給する報酬

法定福利費

共済組合負担金、災害補償基金負担金、退職手当組合負担金、非常勤職員等の労災保険料、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等法令に基づく事業主負担金

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

材料費




薬品費

診療に要する投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む。)その他の薬品の費用

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの及び診療用具などで1年以内に消費するものの費用

給食材料費

患者給食のため消費する食品及び患者給食用具などで1年以内に消費するものの費用

医療消耗備品費

診療用、患者給食用に使用するもので、減価償却を必要としないもののうち耐用年数が1年以上、取得価額が相当額に満たない用具の購入費

経費




厚生福利費

職員に対する法定外の福利費

報償費

報償費、奨励金等

旅費交通費

業務のために出張する職員等に支給する旅費

職員被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

消耗品費

事務用、管理用などに使用するもので、1年以内に消費するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用のもので、耐用年数が1年以上、取得価額が相当額に満たない用具の購入費

光熱水費

電気料金、ガス料金及び水道料金

燃料費

灯油、重油、ガソリン、軽油、LPガス等機械用、自動車用及び冷暖房用燃料費

食料費

会議のための茶菓、弁当代

印刷製本費

帳簿、パンフレット等の印刷費及び書類の製本費

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

保険料

火災保険料、自動車損害保険料

賃借料

土地、建物、自動車等の借上料及び設備機械の使用料

通信運搬費

郵便料、電信料及び運搬料等

委託料

委託業務の対価として支払う費用

諸会費

各種団体などに対する会費及び負担金

交際費

町長、病院長及び所長の交際に要する経費

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

他の節に含まれない費用

減価償却費


償却資産に対する減価償却費


建物減価償却費

有形固定資産のうち建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

有形固定資産のうち構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

有形固定資産のうち器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

有形固定資産のうち車両に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

上記以外の有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費




たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による減耗費

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費




研究材料費

研究材料の費用

謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等

図書費

研究、研修用図書の購入費

旅費

学会、講習会、研修会等への出席の旅費又はこれらに対する補助額

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会費等上記の科目に属さない費用

医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる医業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する支払利息

長期借入金利息

長期借入金に対する支払利息

一時借入金利息

一時借入金に対する支払利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

長期前払消費税勘定償却




長期前払消費税額償却


消費税及び地方消費税




消費税


その他医業外費用




不用品売却原価



その他医業外費用


特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の取得時の帳簿価格に不足する金額

災害による損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買取手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量額の費用

建物


診療棟、病棟、事務所、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、及び建物に直接関係ある整地費を含む。

建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



器械及び備品


医療の用に供する器械、装置及び器具並びにこれらの附属品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が20万円以上のもの

器械及び備品減価償却累計額



車両


自動車その他陸上運搬具

車両減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建物仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、電話加入権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

電話加入権


電話を取得するために要した額

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額


未収入院収益

入院診療に係る収益の未収金

未収外来収益

外来診療に係る収益の未収金

その他医業未収金


過年度未収金


医業外未収金




未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入額

未収補助金

他会計、他会計以外からの補助金の未収入額

その他医業外未収金


過年度医業外未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料等


材料


薬品等

器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県補助金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

基金積立金利息


基金積立金の利息

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

過年度未払金



未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


医業前受金


医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金


その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計




備考 訪問看護ステーション事業勘定科目については、病院事業勘定科目を準用する。

別表第2(第42条関係)

たな卸資産分類表

大分類

中分類

小分類

材料

 

 

 

薬品

 

 

薬品

消耗備品

 

 

 

消耗備品

 

 

医療用消耗備品

その他消耗備品

その他貯蔵品

 

 

 

その他貯蔵品

 

 

その他貯蔵品

南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業会計規則

平成17年10月1日 規則第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第121号
平成24年3月23日 規則第3号
平成26年2月1日 規則第1号
平成29年3月24日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第13号