○南三陸病院職員衛生管理規程
平成17年10月1日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、南三陸病院(以下「病院」という。)に勤務する職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)
(2) 所属長 部長、科長、師長、事務長及び室長並びにこれらに準ずる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次条の規定により置かれる総括衛生管理者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(総括衛生管理者)
第5条 病院に、総括衛生管理者を置き、副院長の職にあるものをもって充てる。
2 総括衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、診療部長がその職務を代理する。
(産業医の選任)
第6条 病院に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師又は歯科医師のうちから院長が選任する。
(産業医の医務)
第7条 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(衛生管理者)
第8条 院長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の衛生について必要と認める措置に関すること。
(衛生推進者)
第9条 院長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、前条第2項各号に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 職員の衛生に関する重要な事項を総合的に調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括衛生管理者 1人
(2) 産業医 1人
(3) 衛生管理者 1人
(4) 衛生推進者 若干人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次の事項を審議し、必要に応じて院長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するため基本となるべき事項に関すること。
(2) 衛生対策の実施計画に関すること。
(3) 衛生に関する組織及び規定の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因及び再発防止対策の上で、衛生に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(委員長)
第13条 委員会の委員長は、総括衛生管理者が当たるものとする。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第14条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者全員の一致により決するものとする。
4 委員長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係ある職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、南三陸病院事務部において行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。