○南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業公印規程

平成17年10月1日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸病院及びりあす訪問看護ステーションで使用する公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな型及び個数並びに公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に所定の容器に納め、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印すべき文書を原義と照合し、相違がないことを確認して押印しなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用するときは、あらかじめ公印の保管責任者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払を明確にし、不用となったときは、当該用紙を処分しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、町長に届け出るとともに、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第6条 保管責任者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調及び改刻並びに廃止があった都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第7条 納入通知書等で多量に発行し、又は交付する印刷物は、保管責任者の承認を受けて、公印の印影を当該文書等と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により印刷するときは、当該印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に使用中の公印は、この訓令により作成したものとみなす。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第113号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年8月7日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

名称

用途

寸法(mm)

ひな型

個数

保管責任者

宮城県本吉郡南三陸町長印

一般文書

18×18

画像

1

南三陸病院事務部事務長

南三陸病院長之印

一般文書

21×21

画像

2

南三陸病院事務部事務長

りあす訪問看護ステーション所長之印

一般文書

21×21

画像

1

りあす訪問看護ステーション所長

南三陸町病院事業企業出納員之印

出納用

20×20

画像

1

企業出納員

訪問看護ステーション事業企業出納員之印

出納用

20×20

画像

1

企業出納員

南三陸病院長之印

証明用

21×21

画像

1

南三陸病院事務部事務長

南三陸病院長職務代理者印

一般文書

21×21

画像

1

南三陸病院事務部事務長

南三陸病院事務部事務長印

一般文書

18×18

画像

1

南三陸病院事務部事務長

画像

南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業公印規程

平成17年10月1日 訓令第61号

(令和2年8月7日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第61号
平成21年3月30日 訓令第12号
平成23年5月31日 訓令第113号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年8月7日 訓令第10号