○南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業決裁規程

平成17年10月1日

訓令第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務のうち病院事業及び訪問看護ステーション事業に係るものの決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 町長又は次条により専決の権限を有する者に事故がある場合に一時その者に代わって決裁することをいう。

(3) 副院長等 南三陸町病院事業組織規則(平成17年南三陸町規則第119号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する副院長、診療部長、事務長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長、地域医療連携部長及び所長をいう。

(専決事項)

第3条 院長、事務長等の専決事項は、別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、専決することができる。

(専決事項の制限)

第4条 院長、事務長等は、前項の規定にかかわらず、特命事項、特に重要又は異例と認められる事項、新規な事項又は規定の解釈上疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第5条 町長が不在のときは、院長がその事務を代決する。

2 院長が不在のときは、事務長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、重要な事項は、異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の手続)

第7条 代決した事項については、速やかに、決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第39号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第36号)

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この訓令は、平成29年7月3日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

院長、事務長等の専決事項

区分

専決事項

院長

1 副院長等並びに医師及び歯科医師の旅行命令、休暇(年次有給休暇及び特別休暇(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年南三陸町規則第22号)第14条第1項第21号の特別休暇をいう。)に限る。以下この表において同じ。)及び職務に専念する義務の免除に関すること。

2 職員(副院長等並びに医師及び歯科医師を除く。)の県外旅行命令に関すること。

3 職員(組織規則第2条に規定する事務部に所属する職員を除く。)の研修(院内研修を除く。)に関すること。

4 非常勤職員の任免及び報酬等に関すること。

5 副院長等並びに医師及び歯科医師の服務及び事務引継に関すること。

6 患者の入院及び退院に関すること。

7 診療報酬の収入調定及び請求に関すること。

8 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令

ア 設計額又は予定価格(支出命令にあっては支出額。以下この表において同じ。)が1件300万円未満の工事

イ 予定価格が1件300万円未満の財産(物品を含む。以下この表において同じ。)の購入、業務の委託その他のもの

ウ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件300万円未満の財産の賃貸借

エ 事務長の専決事項に属さない1件20万円以下の交際費及び食糧費に関するもの

9 予定価格又は譲渡価格が300万円未満の財産の処分

事務長

1 所属職員の事務分担の決定に関すること。

2 職員(副院長等並びに医師及び歯科医師を除く。)の県内旅行命令に関すること。

3 職員(副院長等並びに医師及び歯科医師を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

4 所属職員の時間外勤務命令、休日勤務命令及び夜間勤務命令並びに休暇に関すること。

5 定例的なものの公示及び公表に関すること。

6 使用料及び手数料に関すること。

7 軽易な通知、申請、届出、報告、回答等の事務処理に関すること(国、県等補助金の交付の申請及び請求を含む。)

8 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令(訪問看護ステーション事業会計を含む。)

ア 報酬、給料、手当、法定福利費、賃金、燃料費、光熱水費、材料費、通信運搬費、委託料及び賃借料として定期的に支払うもの

イ 費用弁償及び旅費

ウ 設計額又は予定価格が1件100万円未満の工事

エ 予定価格が1件100万円未満の財産の購入、業務の委託その他のもの

オ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件100万円未満の財産の賃貸借

カ 1件10万円以下の交際費及び食糧費

キ アからカまでに掲げるもののほか、1件100万円以下(交際費及び食糧費は10万円以下)のもの

9 所管する財産、施設、設備等の管理に関すること。

10 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

薬剤部長、診療技術部長、看護部長及び地域医療連携部長

1 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令並びに休暇(科長及び看護副部長の専決事項に属するものを除く。)に関すること。

2 所属職員の事務分担(科長及び看護副部長の専決事項に属するものを除く。)に関すること。

3 所属職員の院内研修に関すること。

4 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

科長及び看護副部長

1 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令並びに休暇に関すること。

2 所属職員の事務分担に関すること。

3 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

訪問看護ステーション所長

1 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令並びに休暇に関すること。

2 所属職員の事務分担に関すること。

3 訪問看護療養費の収入調定及び請求に関すること。

4 次に掲げるものの実施及び支出負担行為並びに支出命令

ア 報酬、給料、手当、法定福利費、賃金、燃料費、光熱水費、材料費、通信運搬費、委託料及び賃借料として定期的に支払うもの

イ 費用弁償及び旅費

ウ 設計額又は予定価格が1件30万円未満の工事

エ 予定価格が1件30万円未満の財産の購入、業務の委託その他のもの

オ 予定賃貸料又は予定賃借料の年額又は総額が1件30万円未満の財産の賃貸借

カ アからオまでに掲げるもののほか、1件30万円以下(交際費及び食糧費は3万円以下)のもの

5 その他所管する事務に係る事項で軽易と認められること。

南三陸町病院事業及び訪問看護ステーション事業決裁規程

平成17年10月1日 訓令第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第59号
平成19年9月28日 訓令第39号
平成20年3月31日 訓令第15号
平成20年12月8日 訓令第36号
平成27年12月14日 訓令第5号
平成29年7月3日 訓令第16号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号