○南三陸病院防火管理規程
平成17年10月1日
訓令第58号
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、南三陸病院(以下「病院」という。)の防火管理について必要なことを定め、火災の予防及びその他の災害発生時における生命及び身体の保護を図ることを目的とする。
(管理権原者の責務)
第2条 管理権原者(以下「院長」という。)は、病院内の防火管理業務についてすべての責任を有するものとする。
2 院長は、管理監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせるものとする。
3 院長は、防火管理者が消防計画を作成し、又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。
4 院長は、防火上、建物構造の不備や消防用設備等の欠陥等が発見された場合は、速やかに改修するものとする。
5 院長は、自衛消防活動体制とそれを維持するためのすべての権限を持ち、その責任を負うものとする。
(防火管理者)
第3条 防火管理者は、その職務の重要性を認識し、防火管理上必要な業務を消防法令に則り、消防機関の指導に従わなければならない。
2 防火管理者は、防火管理業務について必要な事項を院長から直接指示を受け、又は指示を求めるとともに、防火管理について必要な知識及び技能を有し、防火管理上必要な事項についてすべての職員に指示しなければならない。
(消防機関への届出等)
第4条 院長は、防火管理者を選任し、又は解任したときは、消防機関に届け出なければならない。
2 防火管理者は、次に掲げる事項があったときは、消防機関に届け出、又は連絡しなければならない。
(1) 消防計画の作成又は変更
(2) 院長の変更
(3) 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更
(4) 消防用設備の点検報告
(5) 自衛消防訓練の実施通知及び報告
(6) 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要と認められる場合
(消防計画等)
第5条 消防計画は、防火対策はもとより、地震その他の災害対策を講じたものでなければならない。この場合において、院長は、地震対策マニュアル等を作成し、災害発生時に備えなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、防火管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。