○南三陸病院院内感染対策委員会要綱

平成17年10月1日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 院内感染の調査及び予防に関すること。

(2) 院内感染マニュアルに関すること。

(3) 院内感染の知識の啓蒙に関すること。

(4) 院内感染レポートに関すること。

(5) ICTに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、院内感染対策の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、院長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副院長

(2) 各診療科の医師及び歯科医師

(3) 事務長

(4) 薬剤部長及び薬剤科長

(5) 診療技術部長及び各科長

(6) 看護部長及び看護副部長

(7) 地域医療連携部長

4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。

2 委員会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 委員でやむを得ず欠席をする場合は、代理者を出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、事務部総務会計係において行う。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第112号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸病院院内感染対策委員会要綱

平成17年10月1日 訓令第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第55号
平成23年5月31日 訓令第112号
平成29年3月24日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号