○南三陸病院院内感染対策委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、院内感染対策委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 院内感染の調査及び予防に関すること。
(2) 院内感染マニュアルに関すること。
(3) 院内感染の知識の啓蒙に関すること。
(4) 院内感染レポートに関すること。
(5) ICTに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、院内感染対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、院長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副院長
(2) 各診療科の医師及び歯科医師
(3) 事務長
(4) 薬剤部長及び薬剤科長
(5) 診療技術部長及び各科長
(6) 看護部長及び看護副部長
(7) 地域医療連携部長
4 委員長が必要と認める場合は、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会務を総理する。
2 委員会は、毎月開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3 委員でやむを得ず欠席をする場合は、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務部総務会計係において行う。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第112号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。