○業務改善検討委員会要綱
平成17年10月1日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町病院事業の会議及び委員会の設置等に関する規程(平成17年南三陸町訓令第47号)に定めるもののほか、業務改善検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 病院の合理的運営に関すること。
(2) 患者及び利用者サービス向上に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、業務改善に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員は、各科、室及び事務部の係長及び主任等の職にあるもののうち所属長が推せんするものとする。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会務を総理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、南三陸病院事務部において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成31年訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。